市議会について
「市議会とは」
一般的には、選挙で選ばれた人が集まってつくる会です。現在の地方議会は、憲法に根拠があります。日本国憲法第93条は「地方公共団体には、法律に定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。」と規定し、長と議員は住民が直接選挙するとしています。この議事機関とは、いうまでもなく地方議会のことであり、地方議会は、地方公共団体に必ず設けなければ ならない機関です。
「議会の役割」
地域の問題について、住民に代わって論議し、ものごとを決定することです。執行機関(市役所)を住民の立場から批判監視し、また、住民のためのサービスについて具体的な提案をすることです。執行機関を批判監視することは、本会議における質問、質疑や委員会での審査調査などの活動を通じて行います。
「議員の定数」
市町村議会の議員の定数は、条例で定めると地方自治法第91条に規定されています。また市町村の人口区分によって上限が定められております。伊佐市は26人を超えない範囲内で定めるようになっており、伊佐市議会議員定数条例により22人と定められています。
「選挙区」
選挙区については、全市域で1選挙区とする。ただし、合併後最初に行われる選挙により選出された議会の議員の任期に相当する期間に限り、旧市町の区域ごとに公職選挙法第15条第6項に規定する選挙区を設けることとし、各選挙区の定数は次のとおりとする。
- 旧大口市の区域15人
- 旧菱刈町の区域7人
「議会の構成」
| 伊佐市議会 | 常任委員会 | 総務委員会・経済建設委員会・文教厚生委員会 |
|---|---|---|
| 議会運営委員会 | ||
| 特別委員会 | (議会の議決で設置する。) | |
| その他の会議 | 議会全員協議会 |
「議会の回数」
伊佐市議会の定例会の回数を定める条例により、「市議会定例会は、毎年4回これを招集する。」と定められています。通常は3月・6月・9月・12月に定例会は開かれます。
その他に、緊急に処理しなければならない事件が発生した場合には、臨時会を開くことができます。このように、議会は「定例会」と「臨時会」があります。
「本会議」
議員全員が一同に会して行う定例会、臨時会のことを本会議と言います。
- 出席者・・・議員22人、市長、副市長、教育長、各課長、事務局長、行政委員長
- 議長が議事日程(その日の会議の日程)を定め、議会に対する事件(議案等)を議題として審議に入ります。
- 議案等の説明(多くの場合は市長)の後、質疑を行い、委員会に付託します。
「本会議での注意事項」
- 会議中に発言しようとする場合は、すべて議長の許可を得なければ発言することができない。
- 発言をしようとする者は、手を挙げて「議長」と呼び、議長の許可を求める。
- 質疑・質問の回数は、伊佐市の場合は会議規則により、質問項目ごとに3回を超えることができないと取り決められています。(ただし、特に議長の許可を得たときは、この限りではない。)また、発言時間は議会運営に関する申合せ事項により、答弁時間を含めて60分以内とすることになっております。
「一般質問」
個々の議員が行うもので、代表質問に対し個人質問とも言われます。議員の住民に対する日常活動や住民の意思を反映した質問といえます。
ただし、その地方公共団体の事務についてのみ質問ができるのであって、例えば外交問題とか防衛政策、他団体の事務等については質問できません。
通常は質問の内容を文書で通告します。
「質問(発言)通告書」
多数の議員が質問を求めますと、その順位や発言時間をどうするか、また、質問の内容が分からないと執行機関の方で十分な準備ができないため、不満足な答弁しかできないなどの問題を生じ、ひいては充実した質問戦、能率的な議会運営ができないことになります。質問者の数や順序を調整したり、答弁の準備を万全に するため、質問議員に対して質問(発言)通告書を事前に議長に提出していただきます。
「常任委員会及び議会運営委員会の定数及び所管事項」
| 総務委員会 | 8人 | 総務課、地域総務課、企画調整課、財政課、税務課、滞納対策課、市民課(市民係、選挙係に属する事項)、市民税務課、会計課、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員の所管に属する事項、他の委員会に属さない事項 |
|---|---|---|
| 経済建設委員会 | 7人 | 農政課、建設課、林務課、地域振興課、農業委員会、水道課の所管に属する事項 |
| 文教厚生委員会 | 7人 | 市民課(健康保険係に属する事項)、健康増進課、長寿支援課、福祉事務所、環境対策課、衛生センター、教育委員会の所管に属する事項 |
| 議会運営委員会 | 7人 | 議会の運営に関する事項、議会の会議規則、委員会に関する条例等に関する事項、議長の諮問に関する事項 |
「委員会付託」
委員会の特質は、本会議の下審査機関として、専門的立場から詳しく、能率的な審査を行い、各種の意見を調整し、その経過と結果を本会議に報告することにより、他の議員の表決(賛成、反対の意思表示)のための参考資料(参考意見)を提供することにあります。
- 委員8人又は7人、各課、各事務局の課長、係長、必要があれば市三役の出席を求めます。
- 付託(委員会に任された)された議案等をさらに細かく説明を受けて、それから質疑・討論を経て表決します。その委員会の経過と結果を委員長が本会議で報告し、本会議での質疑・討論を行ってから、表決(賛成、反対の意思表示)をします。
「表決」
表決とは議会意思を決定するため議長の要求によって出席議員が問題に対して賛成又は反対の意思を表明することをいいます。
表決を採ろうとするときは、議題に賛成する人を起立させ、議長が起立者の多少を確認して可決、否決の宣告をします。これを起立表決といいます。
「規律」
- 議員は、議会の品位を重んじなければならない。
「伊佐市議会の会議の進め方」
第一日目:開会・開議⇒会議録署名議員の指名⇒会期の決定⇒諸般の報告⇒議案の上程⇒市長提案理由説明⇒散会
第二日目:開議⇒総括質疑⇒即決議案討論⇒表決⇒常任委員会付託⇒散会
第三日目:開議⇒一般質問⇒散会
第四日目:開議⇒一般質問⇒散会
第五日目:開議⇒常任委員長報告⇒質疑⇒討論⇒表決⇒所管事務調査報告⇒閉会




