国民健康保険に加入するには
○大口庁舎は市民課健康保険係(電話23-1326)へ、菱刈庁舎は地域総務課(電話26-1306)までお越しください。
〜加入するときは〜
- 退職などで職場の健康保険等をやめたとき
- 健康保険の扶養家族からはずれたとき
【必要なもの】
印鑑、社会保険の離脱証明書、国民健康保険証(家族に加入者がいる場合)、年金証書(年金受給者のみ)
〜脱退するときは〜
- 職場の健康保険等に加入したとき
- 健康保険の扶養家族になったとき
【必要なもの】
印鑑、国民健康保険証、職場の健康保険の保険証
※上記の手続きはすべて14日以内にお届けください。
〜保険証の再交付〜
- 保険証を紛失したり破損したときは、印鑑と運転免許証等の身分証明書などをお持ちください。
〜学生用の保険証の交付〜
- 家族が市外の学校へ修学するときは、印鑑、国民健康保険証と在学証明書をお持ちください。
国民健康保険で受けられる給付
○療養費の給付が受けられます。
国保を取り扱っている医療機関で、被保険者証を提示すると治療費の7割を国民健康保険が負担します。また、退職者医療制度は、本人の入院・通院の7割を、被扶養者の入院の7割・通院の7割を国民健康保険が負担します。
※入院された時の食事代、通院の際に薬を処方してもらった時の薬剤負担が、定率負担のほかにかかります。
○高額療養費が支給されます。
被保険者が1ヶ月に保険診療費として支払った額が、下表の基準額を超えると、申請によりその超えた額を世帯主に支給します。
自己負担限度額
【70歳未満の者】
| 区分 | 自己負担限度額 |
|---|---|
| 上位所得者(月収53万円以上) | 150,000円+1%(83,400円) |
| 一般 | 80,100円+1%(44,400円) |
| 低所得者(住民税非課税) | 35,400円(24,600円) |
※( )内の限度額は、年間を通じて4回からの金額です。
【70歳以上の者】
| 区分 | 自己負担限度額 | ||
|---|---|---|---|
| 外来 (個人ごと) | |||
| 現役並み所得者 (月収28万円以上、課税所得145万円以上) |
44,400円 | 80,100円+1% (44,400円) |
|
| 一般 | 12,000円 | 44,400円 | |
| 低所得者 (住民税非課税) |
II | 8,000円 | 24,600円 |
| I (年金収入80万円以下等) |
15,000円 | ||
※( )の金額は、過去12ヶ月間(1年間)に同一世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合の金額
●同一世帯で1ヶ月につき21,000円以上の自己負担限度額が複数あり、それらを合算して自己負担限度額を超えた分が支給されます。
(70歳未満の人。所得区分は関係なし)
○療養費が支給されます。
次のような事情で医療費等の全額を支払った場合、事情をよく審査したうえで、決定した額の7割(8割)について払い戻しが受けられます。
- 急病やケガなどでやむをえず保険証を持たずに治療を受けたり、国保を取り扱っていないお医者さんにかかった場合
- 骨折、ねんざなどで柔道整復師の施術を受けた場合
- 医師が治療上、コルセットなど補装具が必要と認めた場合
- 医師が治療上、はり、きゅう、マッサージの施術を受けた場合
- 生血を輸血した場合(第三者に限る)
※医師の事前の証明が必要です。
○出生育児一時金が支給されます。
国保の被保険者が出産した(妊娠85日以上の流産、死産を含む)場合に世帯主に35万円が支給されます。
【申請に必要なもの】
保険証、印鑑、母子健康手帳(医師の証明)
○葬祭費が支給されます。
被保険者が死亡した場合、その葬儀を行った人に2万円が支給されます。
【申請に必要なもの】
保険証、印鑑、死亡を証明するもの
○移送費が支給されます。
医師の指示があり、緊急の移送が必要と認められたときに、最も経済的な経路・方法で実費が支給されます。
【申請に必要なもの】
保険証、印鑑、医師の意見書、領収書
○訪問看護療養費
在宅医療を受ける人が医師の指示のもとで訪問看護ステーションなどを利用したとき、その費用の一部を支払うだけで、残りは国保で負担します。
※保険証を訪問看護ステーションに直接提示してください。
■国民健康保険係からお知らせ
国民健康保険の被保険者が窓口で出産費用を支払う負担を軽減するために、被保険者が医療機関等を受取代理人として出産育児一時金を事前に申請し、医療機関等が被保険者に代って出産育児一時金を受け取ることができます。
ただし、国民健康保険税の完納世帯に限ります。
※お問合せ先
市民課 国民健康保険係 TEL:23−1326
■70歳未満の入院時の窓口負担が自己負担限度額までに変わります。
○入院の場合は、医療機関に1ヶ月に支払う窓口負担が自己負担限度額を超えた場合、窓口負担は自己負担限度額までになります。
※ 自己負担限度額は所得により異なるため、医療機関の窓口に負担区分が記載された「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示する必要があります。
- 「限度額適用認定証」、「限度額適用・標準負担額減額認定証」はあらかじめ健康保険係の窓口で印鑑を持参し、申請して交付を受けてください。
- 国民健康保険税を滞納していると、認定証の交付は受けられません。
○外来の場合は、窓口負担が自己負担限度額を超えた場合は、いったん費用を支払い、超えた分は後の申請により国保から払い戻されます。(償還払い)
○同じ世帯で、21,000円以上の窓口負担が複数ある場合は、合算して1ヶ月の自己負担限度額を超えた分が後の申請により国保から払い戻されます。
■70歳から75歳未満で、住民税非課税世帯の人が入院される場合
○入院の時に、医療機関窓口に保険証と一緒に、「限度額適用・標準負担額減額認定書」を提示すれば、一か月の医療費は自己負担限度額になります。
※「限度額適用・標準負担額減額認定書」は、印鑑持参のうえ健康保険係に申請して交付を受けてください。
※お問合せ先
市民課 健康保険係 TEL:23−1326
長寿医療制度(後期高齢者医療制度)
世界一の長寿国、日本の医療費は今後ますます増大します。これまでの制度が限界となる中で、将来にわたり国民皆保険を守り、家族や社会のために長年尽くされた高齢者の方々が安心して医療を受け続けられるようにするため、若い世代も含めてみんなで支えあう長寿医療制度が導入されました。
◎長寿医療制度の被保険者
75歳以上の方及び65歳から74歳で一定の障害がある方(本人の申請に基づき、広域連合の認定を受けた方)
【長寿医療制度に係る大口庁舎・菱刈庁舎で取り扱う事務】
1.被保険者資格の取得・喪失
| 内容等 | 持参してもらうもの | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資 格 取 得 |
75歳になったときの資格取得 |
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|||||||
| 転入したとき |
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||||||||
65歳から74歳までの方が障害認定による資格取得をするとき
|
|
||||||||
| 生活保護が廃止になったとき |
|
||||||||
| 外国人で加入するとき |
|
||||||||
| 資 格 喪 失 |
転出するとき |
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|||||||
| 生活保護が開始になったとき |
|
||||||||
| 障害認定を取り下げるとき |
|
2.給付関連
| 内容等 | 持参してもらうもの |
|---|---|
| ●保険証の更新 転居等により保険証の内容がかわるとき |
|
| ●保険証再発行 保険証を無くしたり誤って破ってしまったとき |
|
| ●特定疾病療養受領証 認定疾病により医療を受けることになったとき |
|
| ●限度額適用・標準負担額減額認定証 住民税非課税世帯の方が入院するとき 【表1参照】 |
|
| ●食事生活療養費差額支給 減額認定証を提出せず食事代を払いすぎたとき 【表1参照】 |
|
| ●療養費 旅行中に保険証を持っていなかったため、病院窓口で、10割の医療費負担をしたとき |
|
| ●補装具 医師が治療に必要と認めたコルセット等の治療用装具を作成したとき |
|
| ●海外療養費 保険のきかない海外で医療を受けたとき |
|
| ●特別療養費 資格者証で医療を受けて10割の負担をしたとき |
|
| ●移送費 医師が認めた上で救急車等で移送されたとき |
|
| ●高額療養費 月の限度額を越えて医療費をしはらったとき ※1度だけの申請ですみます |
|
| ●葬祭費 被保険者が死亡したとき葬祭執行者がうけとれます |
|
| ●第三者行為 交通事故等にあった場合申請が必要となる場合があります |
|
| ●義歯再装着 作成したばかりの義歯を無くしたりした時、再度作成する時には申請が必要です |
|
【表1】
| 区分 | 負担割合 | 自己負担限度額 | 1食あたりの食費 | |
|---|---|---|---|---|
| 外来(個人ごと) | ||||
| 現役並み所得者 | 3割 | 44,400円 | 80,100円+1% (※1) (44,400円)(※2) |
260円 |
| 一般 | 1割 | 12,000円 | 44,400円 | 260円 |
| 低所得者II | 1割 | 8,000円 | 24,600円 | 210円(※3) |
| 低所得者I | 1割 | 8,000円 | 15,000円 | 100円 |
※1:+1%は、医療費が267,000円を越えた場合、超過額の1%を加算する。
※2:( )内は、過去12か月に3回以上該当した場合の4回目以降の額。
※3:過去12ヶ月の入院日数が90日を越える入院のときは1食160円。
3.後期高齢保険料の徴収について
| 区分 | 徴収・納入方法 |
|---|---|
| 特別徴収 ※年金天引きによる納付方法 |
月額1万5千円以上の年金をもらっている方は、原則として、2ヶ月ごとに払われる年金から保険料をお支払いただきます。ただし、介護保険料と合算して年金額の半分を超える場合、納付書等でお支払いただきます。 |
| 普通徴収 ※納入通知書や口座振替による納付方法 |
特別徴収以外の方については、納入通知書や口座振替等の方法により納めていただきます。また、次の1.と2.に該当する方は手続きいただくと特別徴収の方も口座振替で納められるようになりました。なお、手続きには2ヶ月ほどかかります。
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