交通事故にあったときの交通災害共済の請求方法
○交通災害共済は、交通事故でケガをしたり亡くなられたときにお見舞金を支給する制度です。
【加入手続・見舞金の請求について】
| 加入できる人 | 伊佐市に住民登録又は外国人登録をされている人 |
|---|---|
| 会費 | 1人あたり500円 |
| 共済期間 | 4月1日から翌年の3月31日まで(ただし、4月1日以降に加入された方は、掛金を振込まれた日の翌日から3月31日まで) |
| 加入手続き | 市内の郵便局以外の金融機関、または市役所で随時加入できます。 |
| 適用される交通事故 | 自動車・原付自転車・自転車等交通用具の運転中に発生した事故(自損事故を含む)、歩行中にそれらの交通用具によって被害を受けた事故 |
| 見舞金の請求方法 | 市役所企画調整課に備え付けの必要書類と事故証明書を提出してください。 |
| 請求期間 | 事故発生から2年間 |
| 見舞金の額 | 死亡 100万円 ケガ 日数に応じて25,000円から180,000円 (ただし、治療日数7日以上の事故に限る) |
詳しくは、「交通災害共済」をご覧下さい。
【問い合わせ先】
市役所企画調整課共生協働推進係 TEL:23-1322






