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戸籍や住民票などの届出・各種証明書

戸籍

●出生届

出生届は生まれた日を含めて14日以内に、大口庁舎市民課(電話23-1311)か、菱刈庁舎市民税務課(電話26-1306)までお届けください。

【必要なもの】

印鑑、医師の出生証明書(出生届についています)、母子健康手帳、国民健康保険証(父母が加入している場合)

●婚姻届

婚姻届及び必要書類については、大口庁舎市民課(電話23-1311)か菱刈庁舎市民税務課(電話26-1306)までお届けください。

【必要なもの】

婚姻届書、両人の印鑑、証人2人(20歳以上)の署名(自筆)押印、本人確認書類(運転免許証等)

※本籍が他市町村にある人は戸籍謄本(必要とする方のもの)、婚姻により伊佐市に転入される人は転出証明書が必要です。

●離婚届

離婚届及び必要書類については、大口庁舎市民課(電話23-1311)か菱刈庁舎市民税務課(電話26-1306)までお届けください。

【必要なもの】

(本籍が他市町村にある方は戸籍謄本)、両人の印鑑、協議離婚の場合証人2人(20歳以上)の署名(自筆)、押印、本人確認書類(運転免許証等)

●死亡届

死亡届は、死亡の日を含めて7日以内に、大口庁舎市民課(電話23-1311)か菱刈庁舎市民税務課(電話26-1306)までお届けください。

【必要なもの】

印鑑、医師の死亡診断書(死亡届についています)、国民健康保険証(加入者の場合)、国民健康保険高齢者受給者証(受給者)、後期高齢者(長寿)医療被保険者証(75歳以上)

●戸籍の郵便請求

以下のものを同封し、大口庁舎市民課までお送りください。

  1. 請求用紙(198キロバイト/PDF)(※新しいウィンドウが開きます。)
  2. 手数料分の定額小為替
  3. 返信用の封筒と切手(切手は返信用の封筒に貼ってください)
  4. 本人確認書類(運転免許証・健康保険証など)の写し
1.請求用紙

便せん・レポート用紙などに下記の事項を必ずお書きください。

  1. 本籍(番地まで正確にご記入ください)
  2. 筆頭者の氏名(筆頭者とは「戸籍の最初に名前が載っている人」です)
  3. 何が何通必要か(例:戸籍謄本を1通)
    ※抄本を請求される場合は、誰のものが必要か記入してください。
  4. 請求理由及び使用目的
    (どのような事が記載されているものを必要としているか等、何か参考になる情報がある場合は、この項目に備考として記入してください)
  5. 請求者の住所、氏名、押印
  6. 8時30分から17時の間に連絡のつく電話番号(携帯電話でもかまいません)
  7. 請求者と戸籍の筆頭者との続柄
2.手数料分の定額小為替

定額小為替は郵便局で販売しています。必ず無記入の状態で同封してください。

3.返信用の封筒と切手(切手は返信用の封筒に貼ってください)

返信用の封筒には宛名もお書きください(住民登録をしているところ)。

また、除籍や改製原戸籍を請求されるときや、戸籍を多く請求される方は、余分の切手も見積もってお送りください。

定形 25グラムまで:80円
50グラムまで:90円
定形外 100グラムまで:190円
速達 (上記料金と別に)270円
【注意】

代理人が請求する場合、請求するもの及び請求者との関係によっては委任状が必要になります。

  • 委任状(85キロバイト/PDF)(※新しいウィンドウが開きます。)

偽り、その他不正な手段により交付を受けたときは30万円以下の罰金に処せられます。(戸籍法121条の2)

プライバシーの侵害などにつながるような不当な請求には応じられません。

【交付手数料】
種類 手数料 内容
全部事項証明
(戸籍謄本)
1通 450円 戸籍の原本をそのまま証明したもの
個人事項証明
(戸籍抄本)
戸籍の原本の一部を証明したもの
除籍謄本 1通 750円 除籍の原本をそのまま証明したもの
除籍抄本 除籍の原本の一部を証明したもの
戸籍の附票謄本 1通 300円 その戸籍に記載されている全員の住所の移動を表したものです。
戸籍の附票抄本 その戸籍に記載されている一部の方の住所の移動を表したものです。
身分証明 1通 300円 禁治産又は準禁治産及び破産の宣告並びに後見の登記のそれぞれの通知を受けていないことを証明するものです。
受理証明書 1通 350円 戸籍の届出が受理されたことを証明するものです。
改製原戸籍 1通 750円 戸籍の改製(コンピュータ化等)される前の戸籍です。
【用語の説明】
謄本 戸籍原本に載っている全部(全員)を証明したもの
抄本 戸籍原本に載っている一部(1人)を証明したもの
除籍 婚姻や離婚、死亡などで戸籍から抜けることも指しますが、ここでは、戸籍の構成員が全員いなくなった戸籍のことを指します

住民票

●市内で引っ越すときは

転居してから14日以内に転居届を、大口庁舎市民課(電話23-1311)か、菱刈庁舎市民税務課(電話26-1306)までお届けください。

【必要なもの】

印鑑、国民健康保険証(加入者)、国民健康保険高齢受給者証(受給者)、後期高齢者(長寿)医療被保険者証(75歳以上)、本人確認書類(運転免許証・健康保険証など)、住基カード(持っている人)

●市外に引っ越すときは

転出する日までに転出届を、大口庁舎市民課(電話23-1311)か、菱刈庁舎市民税務課(電話26-1306)までお届けください。

  • 転出届(114キロバイト/PDF)(※新しいウィンドウが開きます。)
【必要なもの】

印鑑、国民健康保険証(加入者)、印鑑手帳(登録してある人)、国民健康保険高齢受給者証(受給者)、後期高齢者(長寿)医療被保険者証(75歳以上)、本人確認書類(運転免許証・健康保険証など)、住基カード(持っている人)

※必ず、転出証明書の交付を受けてください。

●市内に引っ越してきたときは

転入した日から14日以内に、大口庁舎市民課(電話23-1311)か、菱刈庁舎市民税務課(電話26-1306)に転入届をしてください。

【必要なもの】

転出証明書、印鑑、国民年金手帳(加入者)、国民健康保険証(国民健康保険に加入しなければならない人で、転入先の世帯に国民健康保険証があるとき)、会社等の健康保険証(乳幼児、老人等の各種医療証を受けるとき)、所得証明書(児童手当等を受けるとき)、本人確認書類(運転免許証・健康保険証など)

上記届出を代理人が申請される場合は委任状が必要です。

  • 委任状(85キロバイト/PDF)(※新しいウィンドウが開きます。)

印鑑登録・証明

印鑑証明がほしい場合は、大口庁舎市民課(電話23-1311)か、菱刈庁舎市民税務課(電話26-1306)までお越しください。

〜まず印鑑登録をしてください〜

登録したい印鑑を持って、本人が直接窓口へ申請してください。(やむをえず代理の人が申請する場合は、代理人選任届と代理の方の印鑑も必要です。)

申請により、改めて本人宛に照会文書を郵送しますので、必要事項を記入し、もう一度登録したい印鑑と一緒に窓口へお持ちいただきますと印鑑が登録され、手帳が交付されます。

ただし、登録する本人が、有効期限内の運転免許証、パスポートまたは官公庁発行の本人の顔写真付きの身分証明書を持って申請する場合はその場で印鑑が登録され、印鑑手帳が交付されます。

〜印鑑証明を申請してください〜

本人が印鑑手帳を持って窓口に申請してください。やむをえず代理の人が申請する場合は、代理の人の印鑑も必要です。

※登録、証明の申請は、大口庁舎市民課(電話23-1311)か、菱刈庁舎市民税務課(電話26-1306)で受付けています。

〜印鑑登録をするときは、次のことにご注意ください〜
  • 15歳未満の方は印鑑登録をすることができません。
  • 登録できる印鑑は、姓名のどちらかがしっかりと刻まれたもので、ゴム印、欠けている印鑑は認められません。

法人市民税の異動等があった場合の届出書の提出について

本市内に事務所等を設置(解散)した法人は、10日以内に「法人等設立(解散)申告書」を提出してください。

また、所在地の移転、名称変更、事業年度変更等の異動があった場合は、10日以内に「法人等異動届出書」を提出してください。なお、申告書及び届出書には、登記簿謄本及び定款を添付してください。(コピー可)

※クリックするとPDFファイルが新しいウィンドウで開きます。