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令和4年4月1日から成年年齢が18歳になります

2022年03月01日

 成年年齢引き下げの民法改正により、令和4年4月1日から18歳、19歳の若者は成年になるため、民法の未成年者取消権が使えなくなります。若年者の消費者トラブルが懸念されています。

 

1「成年年齢」はいつから変わりますか。

  令和4年4月1日から、成年年齢が現行の20歳から18歳に引き下げられます。

 

(Q)なぜ成年年齢を20歳から18歳に引き下げるの?

 18歳や19歳の若者の自己決定権を尊重し、積極的な社会参加を促すことを目的としており、世界的にも18歳を成年年齢とするのが主流です。またすでに、公職選挙法の選挙権年齢や憲法改正国民投票の投票権年齢は、18歳に引き下げられています。

(Q)いつから18歳が成年になるの?

生年月日 成年になる日 成年になる年齢
平成14年4月1日以前の生まれ 20歳の誕生日 20歳
平成14年4月2日~平成15年4月1日 令和4年4月1日 19歳
平成15年4月2日~平成16年4月1日 令和4年4月1日 18歳
平成16年4月2日以降の生まれ 18歳の誕生日 18歳

 

2 成年に達すると何が変わりますか。

 成年に達すると、法定代理人(一般的には親)の同意を得なくても自分の意思で様々な契約ができるようになります。一方で、飲酒や喫煙、競馬・競輪などはこれまでと同様、20歳にならないとできません。

 

18歳(成年)になったらできること

20歳にならないとできない(これまでと変わらない)こと

◇法定代理人の同意がなくても契約できる

 ・携帯電話の契約

 ・ローンを組む

 ・クレジットカードをつくる

 ・一人暮らしの部屋を借りる

◇10年有効パスポートを取得する

◇公認会計士や司法書士、医師免許、薬剤師などの国家資格を取る

◇結婚

 女性の結婚可能年齢が16歳から18歳に引き上げられ、男女とも18歳に

◇性同一性障害の人が性別の取扱いの変更審判を受けられる

※普通自動車運転免許の取得は従来と同様、「18歳以上」で取得可能

◇飲酒をする

◇喫煙をする

◇競馬、競輪、競艇、オートレースの投票券(馬券など)を買う

◇養子を迎える

◇大型・中型自動車免許の取得

 

 

 

 

 

 

 

 

3 成年に達して一人で契約する前に注意することは…

 未成年者の場合、契約には法定代理人(一般的には保護者)の同意が必要です。もし、未成年者が法定代理人の同意を得ずに契約した場合には、民法で定められた未成年者取消権によって、その契約を取り消すことができます。この未成年者取消権は、未成年者を保護するためのものであり、未成年者の消費者被害を抑止する役割を果たしています。

 成年に達すると、法定代理人の同意がなくても自分の意思で契約できるようになりますが、未成年者取消権は行使できなくなります。つまり、契約を結ぶかどうかを決めるのも自分なら、その契約に対して責任を負うのも自分自身になります。

 契約には様々なルールがあり、そうした知識がないまま安易に契約を交わすとトラブルに巻き込まれるおそれがあります。社会経験が乏しく、保護がなくなったばかりの若年者を狙う悪質な業者もいます。

 

👉本当に必要な契約なのか考えてみましょう!

 消費者トラブルに遭わないためには、日頃から契約に関する知識を学び、様々なルールを知り、その契約が本当に必要なものなのかをよく検討する必要があります。少しでも迷ったり、内容がよくわからなかったりしたら、その場での契約は踏みとどまりましょう。『必ずもうかる』『あなただけ特別に』など、メリットばかりを強調する勧誘(セールストーク)には、くれぐれも慎重に対応しましょう。

 

👉おかしいなと思ったら、すぐに相談を!

 いったん成立した契約は、原則として取り消すことができません。しかし、販売形態によってはクーリング・オフによる契約解除ができたり、事業者による不当な勧誘があった場合に契約を取り消したりできることがあります。権利を行使できる期間が決まっているので、少しでも「おかしいな」と思ったら、すぐに消費生活センターへ相談してください。相談内容の秘密は固く守られます。

 

 なお、次の資料もぜひご覧ください。

⇒ 18歳から大人!(新成人、こんなトラブルにご用心)

⇒ 18歳、19歳のあなたに伝えたい!!

 

 

問い合わせ先

伊佐市消費生活センター(☎ 23-1336)

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