伊佐市十曽青少年旅行村の指定管理者を募集します。(第1期)
2023年02月01日
伊佐市十曽青少年旅行村の効率的・効果的な管理運営のため、伊佐市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例第2条の規定により、次のとおり指定管理者を募集します。
以下の内容をご確認の上、ご応募ください。
施設の概要
名称 :伊佐市十曽青少年旅行村
所在地 :伊佐市大口小木原688番地40 外4筆
施設概要:木造ガルバリウム鋼板管理棟 126.31㎡ 外37施設
指定期間
令和5年10月1日から令和8年9月30日まで(3年間)
応募資格
(1)団体であること(法人格の有無は問わない。法律上、個人は指定管理者になれない)
(2)団体又はその代表者が次の者に該当しないこと
ア 法律行為を行う能力を有しないもの
イ 破産者で復権を得ない者
ウ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項(同項を準用する場合を含む。)の規定により当市における一般競争入札等の参加を制限されている者
エ 地方自治法第244条の2第11項の規定による指定の取消しを受けたことがある者
オ 当市における指定管理者の指定の手続きにおいて、その公正な手続きを妨げた者又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者
カ 国税、都道府県税及び市町村税を滞納している者
キ 次に掲げる団体
・ 代表者等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77 号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6項に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。
・ 暴力団(暴力団対策法第2条第2項に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
・ 代表者等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団員又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
・代表者等が、暴力団員又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
・ 代表者等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(3)団体の人員の数、資産の額その他の経営の規模及び能力が十分であること。
業務の範囲
(1)十曽青少年旅行村の利用許可及び利用許可の取消しに関する業務
(2)十曽青少年旅行村の施設及び設備の維持管理に関する業務
(3)十曽青少年旅行村の利用に係る料金の徴収に関する業務
(4)(1)から(3)に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
説明会の開催
(1)開催日時 令和5年2月24日(金) 14時から 2時間程度
(2)開催場所 十曽青少年旅行村 十曽フレンドハウス
※申請を行う者は、この説明会に必ず参加すること
申請書の提出方法
(1)提出期限
令和5年3月31日(金)17:00必着
(2)提出場所
下記「提出及び問合せ先」
(3)提出方法
下記「提出及び問合せ先」へ直接持参又は郵送
(4)提出部数
正本1部、副本1部
募集に関する書類(募集要項等)
募集要項等については伊佐市役所地域振興課(大口ふれあいセンター2階)でも配布しますが、下記からもダウンロードできます。
伊佐市十曽青少年旅行村指定管理者募集要項(PDF:301KB)
指定管理範囲及び施設配置図(PDF:538KB)
伊佐市十曽青少年旅行村指定管理者業務仕様書(PDF:172KB)
指定管理者指定申請書(指定手続規則様式第1号)(word:29KB)
公の施設事業計画書(指定手続規則様式第2号)(word:38KB)
公の施設収支予算書(指定手続規則様式第3号)(word:54KB)
関係法令等
伊佐市十曽青少年旅行村の設置及び管理に関する条例(PDF:98KB)
伊佐市十曽青少年旅行村の設置及び管理に関する条例施行規則(PDF:548KB)
提出及び問い合せ先
伊佐市役所 地域振興課 観光特産PR係
〒895-2511 伊佐市大口里2845番地2
電話:0995-29-4113(内線326)
E-mail:isapr@city.isa.lg.jp
HP:http://www.city.isa.kagoshima.jp
- こんな時には?