空き家を売る際の税が軽減!?低未利用地の利活用促進に向けた 長期譲渡所得の100万円控除について

2023年07月25日

国の令和2年度税制改正において、都市計画区域内における500万円以下の空き家等を譲渡した場合、
長期譲渡所得から100万円を控除することができようになっています。

※令和5年度税制改正により
・適用期限の延長(令和5年1月1日~令和7年12月31日)までに譲渡された物件も適用可能となりました。
・用途地域設定区域に所在する土地については、譲渡価額の上限が800万円まで引き上げられました。

以上2点が変更となっています。

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長期譲渡所得というフレーズを聞いたことがありますか??「あ~持ち家を売ったのね~」と、ピンとくる人は稀だと思います。

空き家を売買するときに課される税金として代表的なものは、売り手には譲渡所得税、買い手には不動産取得税があります。
今回は売り手の譲渡所得税について少しだけ。
ウムム・・・何やら難しい言葉が・・・と思われる人にも、できるだけ分かりやすく説明しますのでお付き合いください。

空き家等を誰かに譲渡したときには、譲渡所得税という税が課されます。譲渡って聞くとタダであげるんじゃ?とイメージする人もいると思いますが、タダであげるのは贈与です。

まず、譲渡所得とは、空き家を売った(譲渡)際に得られたお金(所得)のことをいいます。

さらに、空き家等の譲渡所得には2種類あって、所有期間が5年以下の空き家等を売った場合は「短期譲渡所得」(約40%の税)となり、5年を超える空き家等を売った場合は「長期譲渡所得」(約20%の税)となります。 不当な不動産の転売を防ぐなどの目的で、所有期間によって異なる税率が設定されているのでしょう。

長期譲渡所得の税額の求め方は以下のようなイメージになります。
(譲渡価額-(取得費+譲渡費用)-特別控除)×約20%

‣譲渡価額=売れた額
‣取得費=取得当時にかかった費用(新築or中古物件購入代、土地代などから原価償却費を差し引いたもの)
 ※取得当時の費用を証明できない場合は、売れた額の5%のみが取得費となりますので、これから中古住宅を買う人も新築を建てる人も、処分する時のために領収書などはしっかり保管しておくことが大切です。
‣譲渡費用=不動産仲介手数料や測量費など
‣特別控除=様々な条件における税の優遇措置

今回の優遇措置を例にしてみます。
例)50年前に都市計画区域内に購入した土地・建物が490万円で売れた
土地・建物の取得費(建物は減価償却費相当額を引いた後)が200万円
譲渡費用(仲介手数料、測量費など)が40万円という場合
(490万-(200万+40万)-100万)×約20%(5年超の所有物件なので長期譲渡所得の税率)≒30万円

この-100万が、今回ご紹介した特例的な措置となります。特例を受けるのと受けないのでは大きく税額が変わってきますので、売り手さんは要チェック事項です

(詳細は最寄りの税務署)
(控除を受けるための証明書発行については市役所建設課都市計画係0995-23-1311までお問合せください。)

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