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選挙のしくみ

選挙のしくみ

選挙権と被選挙権

選挙権

選挙権とは、選挙で投票できる権利です。選挙権を有する要件は次のとおりです。

1. 衆議院議員選挙・参議院議員選挙
  • 日本国民で満18歳以上の者
2. 鹿児島県知事選挙・鹿児島県議会議員選挙
  • 日本国民で満18歳以上の者で、引き続き3ヶ月以上鹿児島県内の同一市町村に住所がある者

    上記の者が鹿児島県内の他の市町村に住所を移した時は市町村長発行の「引き続き住所を有する旨の証明書」の提示、若しくは「引き続き居住の確認」を受けた場合は投票できます。

3. 伊佐市長選挙・伊佐市議会議員選挙
  • 日本国民で満18歳以上の者で、引き続き3ヶ月以上伊佐市に住所がある者

被選挙権

被選挙権とは、選挙に候補者として立候補できる権利です。被選挙権を有する要件は次のとおりです。

  1. 参議院議員選挙・鹿児島県知事選挙
    • 日本国民で満30歳以上の者
  2. 衆議院議員選挙・伊佐市長選挙
    • 日本国民で満25歳以上の者
  3. 鹿児島県議会議員選挙・伊佐市議会議員選挙
    • 日本国民で満25歳以上の者
    • その選挙の選挙権を有する者

但し、下記の事項に該当する人は選挙権及び被選挙権を有しません。

  1. 禁錮以上の刑に処せられその執行を終るまでの者
  2. 禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く)
  3. 公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権は10年間)を経過しない者。または刑の執行猶予中の者
  4. 選挙に関する犯罪で禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者
  5. 公職選挙法等に定める選挙に関する犯罪により、選挙権、被選挙権が停止されている者
  6. 政治資金規正法に定める犯罪により選挙権、被選挙権が停止されている者

選挙の種類と任期満了日

選挙名 定数 任期満了日 任期
参議院議員通常選挙
(選挙区・比例代表)
鹿児島選挙区
1人
令和4年7月25日 6年
(3年毎に半数改選)

鹿児島県議会議員選挙
(伊佐市区)

1人 令和5年4月29日 4年
鹿児島県知事選挙 1人 令和6年7月27日 4年
伊佐市長選挙 1人 令和6年11月29日 4年
伊佐市議会議員選挙 16人
参議院議員通常選挙
(選挙区・比例代表)
鹿児島選挙区
1人
令和7年7月28日 6年
(3年毎に半数改選)
衆議院議員通常選挙
(小選挙区・比例代表)
最高裁裁判官国民審査
鹿児島3区
1人
令和7年10月30日 4年

 


地区別及び投票区別選挙人名簿登録者数

地区別選挙人名簿登録者数

(令和6年3月定時登録)

大口地区 6,460 7,613 14,073
菱刈地区 2,774 3,210 5,984
9,234 10,823 20,057

投票区別選挙人名簿登録者数

投票区別選挙人名簿登録者数につきましては、下記PDFをご覧ください。

投票区別選挙人名簿登録者数 (74KB/PDF)  
※新しいウィンドウが開きます。

選挙人名簿抄本閲覧状況の公表

公職選挙法第28条の4第7項の規定により下記PDFのとおり前年度分を公表します。

閲覧状況の公表(令和3年度分) (20KB/PDF)
※新しいウィンドウが開きます。


期日前投票

選挙は選挙期日(投票日)に投票所において投票することを原則としておりますが、期日前投票制度は、投票日前であっても投票日当日と同じく投票用紙を直接投票箱に入れることができる仕組みです。

期日前投票ができる方

  • 投票日当日、仕事や親族等の冠婚葬祭等の用務のある方
  • 投票日当日、旅行中や買い物等の私用で自分の投票区内にいない方
  • 投票日当日、病気やケガ、出産等により歩行が困難な方

期日前投票の場所と期間

場所 伊佐市役所大口庁舎及び菱刈庁舎
期間 選挙の公示日又は告示日の翌日から投票日の前日まで
時間 午前8時30分から午後8時まで

期日前投票の手続き

  1. 入場券の裏の「宣誓書」に当日投票所に行けない事由に該当するものに○を付し、氏名、生年月日、住所を記入し、持参する。
    (入場券は、無くても期日前投票所備え付けの「宣誓書」に記入してもらうことで投票できます。)
  2. 投票用紙を受け取り、記載後、投票箱に投函する。

不在者投票

不在者投票は、選挙の公示日又は告示日の翌日から投票日の前日までできます。

1. 名簿登録地以外の市町村の選挙管理委員会における不在者投票

選挙人名簿に登録されている方が、出張や旅行などにより投票日当日の投票も期日前投票もできない場合、名簿登録されている市町村の選挙管理委員会へ請求手続きをして投票用紙の送付を受け、滞在している市町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。

投票の方法
  1. 投票用紙等請求書兼宣誓書に必要事項を自書して、伊佐市選挙管理委員会あてに投票用紙等を郵送または直接、請求します。
  2. 伊佐市選挙管理委員会から投票用紙等請求書兼宣誓書に記入した住所に投票用紙等が送付されます。
  3. 中に入っている封筒は開封せずに、滞在先の市区町村選挙管理委員会に持参し指示に従って投票をしてください。滞在先の選挙管理委員会以外の場所で、送付された投票用紙等に何らかの記載をしたり、同封の不在者投票証明書の入った封筒を開封すると不在者投票ができなくなります。
  4. 投票用紙等は滞在先の選挙管理委員会より伊佐市選挙管理委員会に郵送されます。投票用紙等の往復に時間を要しますので早めに手続きをしてください。

2.指定施設における不在者投票

病院、老人ホームなどの施設のうち、都道府県選挙管理委員会が指定した施設に入院・入所している方は、その施設内で不在者投票ができます。

3.自宅等での不在者投票(郵便等投票)

身体障害者手帳、戦傷病者手帳、介護保険被保険者証をお持ちの方で、次の表に該当される方は自宅等で郵便等による不在者投票ができます。

郵便等による不在者投票をするには、「郵便等投票証明書」の交付の申請が必要です。

手帳の種類 障がい名 障がいの程度
身体障害者手帳 両下肢、体幹、移動機能の障がい 1級又は2級
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障がい 1級又は3級
免疫、肝臓の障がい 1級~3級
戦傷病者手帳 両下肢、体幹の障がい 特別項症~第2項症
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障がい 特別項症~第3項症
介護保険の被保険者証 要介護状態区分 要介護5

上記の対象者で自ら投票の記載をすることができない者として定められた次の障がいに該当する方は、代理の方に投票の記載をさせることができます。

手帳の種類 障がい名 障がいの程度
身体障害者手帳 上肢、視覚の障がい 1級
戦傷病者手帳 上肢、視覚の障がい 特別項症~第2項症

くわしくは、選挙管理委員会までお問い合わせください。


政治家の寄附やあいさつの禁止

寄附禁止のルールを守って明るい選挙を実現しましょう

政治家が選挙区内の人に、お金や物を贈ることは、法律で禁止されています。違反すると処罰されます。また、有権者が寄附を求めることも禁止されています。

政治家の寄附の禁止

政治家が選挙区内にある者に対して寄附すること(政党や親族に対するものは除かれます)は、いかなる名義をもってするものであっても禁止されており、次のものを除きすべて罰則の対象となります。

  • 政治家本人が自ら出席する結婚披露宴における祝儀
  • 政治家本人が自ら出席する葬式や通夜における香典

禁止されている寄附(例)

  • 祭りへの寄附や差し入れ
  • 地域の行事やスポーツ大会への飲食物の差し入れ
  • 町内会の集会や旅行などの催し物への寸志や飲食物の差し入れ
  • 落成式や開店祝の花輪
  • 葬式の花輪、供花
  • 病気見舞い
  • お中元やお歳暮
  • 入学祝や卒業祝
政治家に対する寄附の勧誘・要求の禁止

政治家に対し寄附を出すように勧誘や要求をすることは禁止されており、政治家を威迫してあるいは政治家の当選又は被選挙権を失わせる目的で勧誘や要求をすると処罰されます。

後援団体の寄附の禁止

後援団体(いわゆる後援会)が花輪、供花、香典、祝儀などを出すと処罰されます。

年賀状等のあいさつ状の禁止

政治家は選挙区内にある者に対し、答礼のための自筆によるものを除き年賀状、暑中見舞いなどの時候のあいさつ状を出すことは禁止されています。

あいさつを目的とする有料広告の禁止

政治家や後援会が有料のあいさつ広告を出すと処罰されます。

みんなですすめよう!三ない運動

  • 政治家は有権者に寄附を「贈らない!」
  • 有権者は政治家に寄附を「求めない!」
  • 政治家から有権者への寄附は「受け取らない!」

過去のお知らせ パブリックコメント・公聴会

こんな時には?

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