ふるさと納税
ふるさと納税
ふるさと納税の対象となる地方自治体の指定について
総務大臣よりふるさと納税の対象となる地方自治体に指定していただきました。
今後も適正かつ公正な制度の運用をして参りますので、多く皆様のご寄附をよろしくお願いいたします。
寄附の手続き
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メール、FAX、郵送でもお申込みいただけます。
伊佐市応援寄附金申込書(33キロバイト/EXCEL)をダウンロードするか書類を取り寄せていただき、伊佐PR課へご提出ください。
伊佐市応援寄附金PDF版(124キロバイト/PDF)はこちら
お申込みいただきましたら、地域振興課より郵便振替用紙をお送りします。
※申請書をダウンロードして郵送する場合
申請用紙の7ご意見・コメントの欄に「郵便振込用紙送付」とご記入くださいますようお願いいたします。
- お払込み
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クレジット決済はふるさと納税ポータルサイト「ふるさとチョイス」「楽天ふるさと納税」「ふるなび」「ANAのふるさと納税」「JALのふるさと納税」でのお申し込みでのみ可能となります。
郵便振込は、送られてきた郵便振替用紙をお持ちになり、郵便局にてお振込みください。
入金の確認には10日ほどかかることがあります。
- 寄附金受領証明書、特産品の送付
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地域振興課での入金確認後、寄附金受領証明書とお礼の特産品をお送りします。
特産品の在庫の関係上、時期によっては2~3ヵ月ほどお待ちいただくこともありますのでご了承ください。
特に年末年始はより多くの申請が寄せられるため、順次配送を行いますがお時間がかかることがあります。
- 寄附金控除の申告
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ふるさと納税の寄附金は、原則として確定申告をすることにより所得税・住民税から控除されます。寄附金受領証明書を添付して、確定申告の手続きを行ってください。
ふるさと納税ワンストップ特例制度をご利用の方は申告の必要はありませんが、申請書を伊佐市に提出する必要があります。(下記の「ふるさと納税による税軽減のしくみ」を参照してください。)
ふるさと納税ワンストップ特例の申請書
- 申告特例申請書(第55号の5様式)(122キロバイト/PDF)
※記入・押印し、本人確認書類を添付して、寄附をした翌年の1月10日必着で郵送でご提出ください。 - ※個人番号の確認のためマイナンバーカード等のコピーを同封して提出をお願いいたします。
- 申告特例申請事項変更届出書(第55号の6様式)(223キロバイト/PDF)
※特例申請書の内容に変更があった場合、記入・押印し、寄附をした翌年の1月10日必着で郵送でご提出ください。
伊佐市応援寄附金とは
「伊佐市応援寄附金」は、市外にお住まいの本市出身の方々や関係の方々に対して、ふるさとに対する応援寄附を募る取組みです。
寄附は、伊佐市出身者に限らず、伊佐市を応援したいという方であれば、どなたでもできます。
また、その寄附金については、いわゆる「ふるさと納税制度」により寄附された方の課税所得等に応じて所得税・個人住民税等の軽減を受けることができます。
このような施策に活用します
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- 子育て・高齢者対策事業
- 青少年の健全育成事業
- 魅力ある観光地づくり
- 商店街の活性化
- 農林業の振興
- コミュニティ活動の活性化
伊佐市では、5千円以上の寄附者には地場産業の振興を目的に、返礼品として伊佐市の特産品をお送りしています。
寄附金額によって、お礼の品を組み合わせてください。(※伊佐市内にお住まいの方には返礼品をお送りしません。)
※その他の組み合わせについてはお問合せください!
ふるさと納税による税軽減のしくみ
- 出身地など応援したい地方自治体へ寄附された場合、いわゆる「ふるさと納税」のしくみにより、所得税と現在お住まいの地方自治体の個人住民税の軽減を受けることができます。
- 軽減額は、おおむね個人住民税所得割額の2割が上限となっております。
- 上記の上限となる額は、所得や家族構成、寄附金額などに応じて変動します。
- この税の軽減を受けるためには、住所地の所管税務署で所得税の確定申告の手続きをしていただく必要があります。確定申告をしますと、寄附をされた年分の所得税還付と翌年分の個人住民税の税額控除が受けられます。
ふるさと納税ワンストップ特例制度について
ふるさと納税による税の軽減を受けるためには確定申告を行うことが原則ですが、確定申告が不要な給与所得者等について次の条件をすべて満たす場合、特例の申請をすることにより、ふるさと納税に係る寄附金控除がワンストップで受けられる特例的な仕組みです。
ワンストップ特例の対象となる方は、次の条件を満たす方に限られます。
①地方税法附則第7条第1項(第8項)に規定する申告特例対象寄附者であること
→ふるさと納税の寄附金控除を受ける目的以外で所得税や住民税の申告を行う必要がない方。そもそも確定申告を行わなければならない自営業等の方や、給与所得者の方でも医療費控除等で確定申告を行う方などは対象となりません。
②地方税法附則第7条第2項(第9項)に規定する要件に該当する者であること
→その年にふるさと納税の寄附をする自治体の数が5団体以下であると見込まれる方。
詳しくは、総務省ふるさと納税ポータルサイトをご覧ください。
※ご注意ください。
ふるさと納税制度は決して寄附を強要するものではありません。「ふるさと納税」をかたった寄附の強要や詐欺行為には十分にご注意ください。お申込みのない方へ、お電話で振込先をお伝えして送金をお願いすることは一切ございません。
伊佐市応援寄附金の状況(令和2年度)
伊佐市へご寄附いただき誠にありがとうございます。
寄附件数及び金額
令和2年度
項目 | 施策(使途)項目 | 寄附件数 | 寄附金額(円) |
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① | 子育て・高齢者対策事業 | 13,585 | 173,879,207 |
② | 青少年健全育成事業 | 1,779 | 20,951,100 |
③ | 魅力ある観光地づくり | 2,863 | 30,291,020 |
④ | 商店街の活性化 | 1,436 | 15,444,000 |
⑤ | 農林業の振興 | 3,582 | 50,868,500 |
⑥ | コミュニティ活動の活性化 | 233 | 3,042,000 |
⑦ | その他 | 5,659 | 88,511,227 |
合計 | 29,137 | 382,987,054 |
寄附を頂きました皆様に、心よりお礼申し上げます。
頂いた寄附金を上記事業に大切に使わせていただきます。
申込・問い合わせ先
地域振興課観光特産PR係
〒895-2511 鹿児島県伊佐市大口里2845番地2
電話 0995-29-4113 FAX 0995-22-9420
e-mail:furusato-isa@city.isa.lg.jp
緊急事態宣言発令等に伴うみまもり訪問サービスの対応
【定期訪問の一時停止】
次の⑴又は⑵の条件に該当する場合は、原則、ご利用者への定期訪問を見送らせていただきます。
なお、訪問を見送った場合は、寄附者にお申込みいただいたみまもり訪問サービスの期間を延長させていただきます。
⑴ご利用者がお住まいの地域に、政府の緊急事態宣言が発令された場合
⑵ご利用者がお住まいの地域に、政府のまん延防止等重点措置が適用された場合
【定期訪問の再開】
緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置が解除された場合は、事前に電話等でご利用者さまへご自宅等への訪問意向を伺い、訪問希望があった場合のみ訪問させていただきます。
なお、ご利用者がお住まいの地域の新型コロナウイルス感染状況等によりましては、郵便局側から訪問を控えるご連絡をさせていただく場合がございますので、予めご了承ください。また、訪問を見送った場合は、寄附者にお申込みいただいたみまもり訪問サービスの期間を延長させていただきます。
【お問い合わせ先】
日本郵便株式会社 地方創生推進部 みまもり営業担当
℡:03-3477-0804 受付時間 9:30~17:00(土日祝日を除く)
- こんな時には?