障がい者支援
- 1.障がい者(身体障害者・療育・精神障害者保健福祉)手帳
- 2.自立支援医療制度(更生医療・精神通院医療・育成医療)
- 3.重度心身障害者医療費助成
- 4.補装具
- 5.障害者総合支援法とサービスの種類
- 6.地域生活支援事業
- 7.所得保障対策
- 8.経済的負担の軽減
障がい者支援
1 障がい者(身体障害者・療育・精神障害者保健福祉)手帳
補装具、自立支援医療(更生医療・精神通院医療・育成医療)の給付、施設入所等各障害者福祉法及び障害者総合支援法上の各種の援助を受ける場合はもちろん、税の減免、旅客鉄道株式会社他運賃割引等各種の制度を利用するための障がい者であることの証票として交付するものです。
(1)身体障害者手帳
身体に障がいがある方が、各種の公的なサービスを受けるために必要な手帳です。 障がいの程度により重い方から順に1級から6級までの区分に認定され、鹿児島県から手帳が交付されます。
対象者
視覚、聴覚、平衡機能、音声・言語機能、そしゃく機能、肢体不自由、心臓機能、腎臓機能、呼吸器機能、肝臓機能、ぼうこう又は直腸機能、小腸機能、及び免疫機能に永続する障がいがある方。
◇ 申請に必要なもの
▲診断書(規定の様式により指定医師作成のもの) ▲個人番号カード(通知カード) ▲写真(1年以内に撮影したもの、たて4㎝×よこ3㎝、脱帽の上半身)
◇ 届出が必要な場合
▲住所や氏名等に変更があったとき ▲手帳を紛失したり、破損したとき ▲新たに障がいが加わったり、障がいの程度に変更があったとき ▲死亡したとき
(2)療育手帳
知的障がいのある方が各種サービスを受けるために必要な手帳です。障がいの程度によってA1(最重度)、A2(重度)、B1(中度)、B2(軽度)に認定され、鹿児島県から手帳が交付されます。
※18歳未満の場合は鹿児島県北部児童相談所、18歳以上の場合は更生相談所で判定が必要となります。判定は18歳以上の方も北部児童相談所で受けることができます。
北部児童相談所
住所:薩摩郡さつま町虎居704-2 鹿児島県北薩地域振興局さつま庁舎
電話:0996-21-3150
◇ 申請に必要なもの
▲写真(1年以内に撮影したもの、たて4㎝×よこ3㎝、脱帽の上半身) ▲個人番号カード(通知カード)
◇ 届出が必要な場合
▲住所や氏名等に変更があったとき ▲手帳を紛失したり、破損したとき ▲死亡したとき
(3)精神障害者保健福祉手帳
精神に障がいのある方が各種サービスを受けるために必要な手帳です。障がいの程度によって1級から3級までに該当する方に鹿児島県から手帳が交付されます。
◇ 申請に必要なもの
▲写真(1年以内に撮影したもの、たて4㎝×よこ3㎝、脱帽の上半身) ▲診断書又は精神障がいを支給事由とする障害年金を受けていることを証する書類(年金証書、年金振込通知書等)の写し及び同意書 ▲個人番号カード(通知カード)
◇ 届出が必要な場合
▲住所や氏名等に変更があったとき ▲手帳を紛失したり、破損したとき ▲障がいの程度が変わったとき ▲死亡したとき
※有効期限がありますので、2年ごとに更新の手続きが必要となります。
2 自立支援医療制度(更生医療・精神通院医療・育成医療)
自立支援医療制度は、心身の障がいを除去・軽減するための医療について、医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度です。医療費については原則1割負担であり、健康保険内の世帯所得に応じて負担上限額が設定されます。
(1) 更生医療
指定医療機関において、18歳以上の身体障害者手帳を持っている方が、障がいを軽くしたり回復させるために必要な医療(角膜手術・関節形成手術・人工内耳手術・心臓手術・人工腎臓透析・抗HIV療法など)を受ける場合に、医療費の一部を医療保険及び公費で負担します。
◇ 申請に必要なもの
▲健康保険証 ▲身体障害者手帳 ▲指定医療機関の更生医療要否意見書 ▲年金振込通知書または年金額のわかるもの(通帳の写し等) ▲同意書 ▲特定疾病療養受領証(腎臓機能障害における人工透析療養等の場合) ▲個人番号カード(通知カード)
(2) 精神通院医療
指定医療機関において、精神疾患の継続的な通院による医療が必要な方に対し、医療費の一部を医療保険及び公費で負担します。
◇ 申請に必要なもの
▲健康保険証 ▲自立支援医療費診断書(精神通院) ▲同意書 ▲年金振込通知書または年金額のわかるもの(通帳の写し等) ▲個人番号カード(通知カード)
(3) 育成医療
18歳未満で身体に障がいがあり、放置すると将来障がいが残る可能性があるが、その障がいを除去・軽減する効果が期待できる手術等の治療を行なう場合の医療費の一部を医療保険及び公費で負担します。
◇ 申請に必要なもの
▲健康保険証 ▲指定医療機関の自立支援医療(育成医療)意見書 ▲同意書 ▲特定疾病療養受領証(腎臓機能障害における人工透析療養等の場合) ▲保護者で年金を受給している方:年金振込通知書または年金額のわかるもの(通帳の写し等) ▲個人番号カード(通知カード)
3 重度心身障害者医療費助成
重度の障がいをお持ちの方が、健康保険証を使って病院などで診療・投薬を受けた時に窓口で支払った保険診療の自己負担分の助成が受けられます。これには障がいの程度による制限があり、対象者は受給資格者証の交付を受けることが必要です。
※保険診療外医療費(健康保険の適用にならないもの)、高額療養費、高額介護合算、付加給付などは除きます。
◇ 対象者
▲身体障害者手帳1級、2級の人 ▲知能指数35以下(療育手帳A1・A2、一部B1を含む)と判定された人 ▲身体障害者手帳3級かつ知能指数50以下(療育手帳B1)と判定された人
◇ 申請に必要なもの
▲健康保険証 ▲身体障害者手帳または療育手帳 ▲本人名義の預金通帳▲限度額適用認定証
4 補装具
補装具費 購入・借受け・修理
身体の失われた部分や障がいのある部分を補って、日常生活や就学・就労に用いるための補装具の購入等に要する費用の助成を行います。費用については原則1割負担になりますが、世帯所得の状況に応じて自己負担金の上限額が設定されています。
※一定以上の所得がある世帯は補助対象外となります。
◇ 対象者
身体障害者手帳をお持ちの方または難病等の方で、更生相談所の判定の結果必要と認められた方
◇ 種類
障がいの等級・部位により対象となる補装具が異なります。
障害部位 |
種 目 |
視覚障害 |
視覚障害者用安全つえ、義眼、眼鏡 |
聴覚障害 |
補聴器、人工内耳用音声信号処理装置修理 |
肢体不自由 |
義肢、装具、座位保持装具、車いす、電動車いす、歩行器、歩行補助つえ、重度障がい者用意思伝達装置 |
※介護保険等他の制度により給付が可能な場合にはこの制度の対象となりません。
※補装具の購入等を受けるには、事前に申請が必要となります。購入・借受け・修理後に領収書添付で申請されても対象となりません。
◇ 申請に必要なもの
▲身体障害者手帳 ▲見積書(伊佐市と契約している業者に限ります) ▲医師の意見書(補装具の種類に応じて必要となります) ▲難病患者等であることが確認できるもの(特定疾患医療受給者証など) ▲個人番号カード(通知カード)
5 障害者総合支援法とサービスの種類
-
障害者総合支援法による給付等の対象となる障がい者
▲身体障害者 ▲知的障害者 ▲精神障害者 ▲難病患者等
- サービスの種類
福祉サービスガイドブック(PDF)
訪問系サービス 在宅で訪問を受けたり、通所などして利用するサービスです。
給付の種類 |
サービスの名称 |
内 容 |
介護給付 |
居宅介護 (ホームヘルプ) |
自宅で、入浴、排せつ、食事などの介護等を行います。 |
重度訪問介護 |
重度の肢体不自由で常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。 |
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同行援護 |
視覚障がいにより移動が困難な人に、外出時の移動補助を行います。 |
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行動援護 |
知的障がいや精神障がいにより行動が困難で常に介助が必要な人に、外出時等の移動の補助を行います。 |
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重度障害者 等包括支援 |
常に介護が必要な人の中でも、介護の必要性が非常に高い人に、複数の障害福祉サービスを包括的に提供します。 |
日中活動系サービス 入所施設で昼間の活動を支援するサービスを行います。
給付の種類 |
サービスの名称 |
内 容 |
介護給付 |
短期入所 (ショートステイ) |
自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 |
療養介護 |
医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います。 |
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生活介護 |
常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動または生産活動の機会を提供します。 |
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訓練等給付 |
自立訓練 (機能訓練・生活訓練) |
自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行います。 |
就労移行支援 |
一般企業等の就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。 |
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就労継続支援 (A型・B型) |
一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。 |
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就労定着支援 |
一般就労へ移行した人で、就労に伴う環境変化により生活面の課題がある人に対して、相談や必要な支援を行います。 |
居住系サービス 入所施設で住まいの場としてのサービスを行います。
給付の種類 |
サービスの名称 |
内 容 |
介護給付 |
施設入所支援 |
施設に入所する人に、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 |
訓練等給付 |
共同生活援助 (グループホーム) |
共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。 |
自立生活援助 |
一人暮らしをする人に、定期的に居宅を訪問し、日常生活等について確認し、医療機関等との連絡調整を行います。 |
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地域相談 支援給付 |
地域移行支援 |
施設に入所している障がいのある人や入院している精神に障がいのある人が地域生活に移行する場合に、住居の確保などの相談やその他の必要な支援を行います。 |
地域定着支援 |
居宅において単身等で生活する障がいのある人に対して、常時の連絡体制を確保し、障がいの特性に起因して生じた緊急の事態などに、相談、その他必要な支援を行います。 |
※介護保険等他の制度により給付が可能な場合にはこの制度の対象とならないことがあります。
相談支援事業所(伊佐市内) サービス等利用計画についての相談及び作成などを行います。
○相談支援センター あけぼの (大口大田) 電話 0995-23-0569
相談時間:月曜~金曜(祝日を除く)午前8時30分~午後5時
○相談支援センター 星空の里 (大口宮人) 電話 0995-24-2513
相談時間:月曜~金曜(祝日を除く)午前8時30分~午後5時30分
○子ども発達支援センターたんぽぽ (大口上町) 電話 0995-22-5566
相談時間:月曜~金曜(祝日を除く)午前8時30分~午後5時15分
6 地域生活支援事業
(1)日常生活用具給付事業
在宅の重度障がい者(児)や難病患者等の方が自立して、日常生活を営むことを容易にするため、日常生活用具の給付を行います。費用については原則1割負担ですが、世帯所得に応じて負担上限額が設定されます。
※頭部保護帽、人工喉頭、収尿器、ストマ装具等については、在宅であることを要しないとし入院中でも給付を行います。
※給付を受けるには、事前に申請が必要となります。購入後に領収書添付で申請されても対象となりません。
※それぞれの対象者や性能、補助の基準額については細かい基準がありますので事前にお問い合わせください。
◇ 申請に必要なもの
▲身体障害者手帳 ▲見積書 ※医師意見書等が必要な場合もあります。 ▲難病患者等であることが確認できるもの(特定疾患医療受給者証など) ▲個人番号カード(通知カード)
日常生活用具の種類
- 介護・訓練用支援用具 ・・・・・ 特殊寝台、特殊マット、特殊尿器、入浴担架 など
- 自立支援用具 ・・・・・ 入浴補助用具、移動・移乗支援用具、頭部保護帽、特殊便器 など
- 在宅療養等支援用具 ・・・・・ 透析液加湿器、ネブライザー(吸入器)、電気式たん吸引器、発電機・バッテリーなど
- 情報意思疎通支援用具 ・・・・・ 携帯用会話補助装置・点字ディスプレイ など
- 排泄管理支援用具 ・・・・・ ストマ装具・紙おむつ・収尿器
- 住宅改修費 ・・・・・ 居宅生活動作補助用具
※介護保険対象者については、介護保険での給付が優先されます。
(2)意思疎通支援事業
聴覚、音声・言語障がい者の日常生活や社会における円滑なコミュニケーションのために、手話奉仕員や要約筆記奉仕員を派遣します。
◇ 対象者
▲聴覚障がい及び音声・言語機能障がいで身体障害者手帳をお持ちの方
◇ 方法
▲派遣希望日の10日前までに申請してください。
(3)日中一時支援事業
日中において監護する者がいないため、一時的に見守り等の支援が必要な障がい者等の日中における活動の場を確保し、障がい者等の家族の就労支援及び障がい者等を日常的に介護している家族の一時的な休息を目的とします。
◇ 対象者
▲伊佐市に住所を有する障がい者等
(4)障害者相談支援事業(障がい者等の福祉に関する一般的な相談支援)
障がい者やその保護者を対象に、市や県から委託を受けた相談支援事業所の専門職員が、日常生活や障害福祉サービスの利用などについての相談をお受けします。
〇基幹相談支援センター(障がい者支援係)
電話 0995―23―1317
相談時間:月曜~金曜(祝日と年末年始を除く)
午前8時30分~午後5時15分
〇福祉サービス事業所マップ(PDF)
〇福祉サービス事業所一覧(PDF)
○ 相談支援センター あけぼの (大口大田)
電話 0995-23-0569
相談時間:月曜~金曜(祝日を除く)午前8時30分~午後5時
○ 相談支援センター 星空の里 (大口宮人)
電話 0995-24-2513
相談時間:月曜~金曜(祝日を除く)午前8時30分~午後5時30分
○ 生活支援センター ふれあい (大口宮人) ※障がい児に対応します。
電話 0995-23-0143
相談時間:月曜~金曜(祝日を除く)午前8時30分~午後5時30分
7 所得保障対策
(1)特別障害者手当
日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅の重度障がい者で、20歳以上の方に支給されます。基準を満たす障がいが2つ以上あるか、それと同程度以上の状態である方が対象です。
◇ 支給要件
▲施設に入所していないこと▲病院等に継続して3カ月を超えて入院していないこと。▲毎年の所得が基準以下であること。
◇ 手当額(額については改定されることがあります。)
月額 28,840円(令和6年4月1日現在)
(2)障害児福祉手当
日常生活において常時の介護を必要とする在宅の重度障がい児(20歳未満)の方に支給されます。基準を満たす障がいが1つ以上あるか、それと同程度以上の状態である方が対象です。
◇ 支給要件
▲施設に入所していないこと▲障がいを支給事由とする他の公的年金を受けていないこと。▲毎年の所得が基準以下であること。
◇ 手当額(額については改定されることがあります。)
月額 15,690円(令和6年4月1日現在)
(3)特別児童扶養手当(窓口・・・こども課子育て支援係)
重度又は中度の障害がある児童を扶養している父母、あるいは父母に代わってその児童を養育している方に対して、鹿児島県が決定し、手当を支給する制度です。
◇ 手当額(額については改定されることがあります。)
- 1級 月額 55,350円
- 2級 月額 36,860円 (令和6年4月1日現在)
(4)心身障害者扶養共済制度
心身障がい者の保護者が生存中に一定額の掛金を納付することにより、保護者が万一死亡し、又は重度障がいになったときに、残された心身障がい者に終身一定額の年金を支給する制度です。
◇ 加入できる方
将来独立して自活することが困難な障がい者(身体(1~3級)、知的、精神)を扶養している方で、次の条件を満たしている方。
▲県内に住んでいること ▲65歳未満であること ▲特別の疾病や障がいがなく、生命保険に加入できる健康状態であること。
◇ 年金の支給
加入者が死亡又は重度障がい者と認められたときは、その月から心身障がい者に支給されます。 1口加入者・・・月額20,000円
8 経済的負担の軽減
(1)旅客鉄道株式会社(JR)等運賃の割引
身体障害者手帳又は療育手帳をお持ちの方は、手帳に記載された第1種、第2種の区分に応じて次の割引があります。
種別 |
対象者 |
乗車券種別 |
割引率 |
第1種障害者 |
手帳をお持ちの方及び介護者1名 |
普通乗車券 定期乗車券 回数乗車券 普通急行券 |
5割引 |
手帳をお持ちで、片道101㎞以上の区間を単独で利用される方 |
普通乗車券 |
||
第2種障害者 |
手帳をお持ちで、片道101㎞以上の区間を単独で利用される方 |
普通乗車券 |
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12歳未満で手帳をお持ちの方及び介護者1名 |
定期乗車券 |
※詳細は、利用される前にJRの窓口へご確認ください。
(注)特急券や座席指定券などは割引対象ではありません。
(2)バス運賃の割引
身体障害者手帳又は療育手帳、精神保健福祉手帳をお持ちの方は、手帳に記載された第1種、第2種の区分に応じて次の割引があります。(精神手帳については、現在、割引を実施してない会社もあります)
種別 |
対象者 |
割引内容 |
手続き内容 |
第1種障害者 |
本人・介護者 |
普通運賃 5割引 定期券 3割引 |
乗降車時に手帳を提示してください |
第2種障害者 |
本人のみ |
(3)航空運賃の割引
身体障害者手帳又は療育手帳をお持ちの満12歳以上の方は、手帳に記載された第1種、第2種の区分に応じて割引があります。
種別 |
対象者 |
割引内容 |
第1種障害者 |
本人・介護者 |
各航空会社で設定する額 |
第2種障害者 |
本人のみ |
※割引率は各航空会社・路線で異なります。又、利用者の健康状態により、付添い人あるいは、書類等が必要になる場合がありますので、利用にあたっては、各航空会社へお尋ねください。
(4)タクシー運賃の割引
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方が県内のタクシーを利用する場合、手帳を提示すると料金が1割引になります。
身体障害者手帳1,2級、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳所持者の方は市が発行する1枚500円のタクシー割引利用券を年間24枚利用できます(福祉タクシー利用補助事業 18歳以上)
(5)有料道路の料金割引 (障がい者本人の通勤、通学、通院等のため)
対象者 |
対象となる自動車の範囲 |
割引率 |
身体障害者手帳をお持ちの方 |
身体障がい者本人が運転する乗用自動車等で、障がい者本人、配偶者、子、孫、兄弟姉妹、同居の親族等が所有するもの |
通常料金の5割 |
第1種の身体障害者手帳又はA1・A2の療育手帳をお持ちの方 |
介護者が運転し障がい者が同乗する乗用自動車等で、障がい者本人、配偶者、子、孫、兄弟姉妹、同居の親族等が所有するもの |
|
障がい者1人につき1台が対象で、トラック、事業用自動車等は該当しません。 |
◇ 申請に必要なもの
項 目 |
必要書類等 |
手帳での割引の場合 |
・身体障害者手帳または療育手帳 ・自動車検査証 ・運転免許証(障がい者本人が運転する場合) |
ETCを利用する場合 |
・身体障害者手帳または療育手帳 ・自動車検査証 ・運転免許証(障がい者本人が運転する場合) ・ETCカード(障がい者本人名義のもの) ・ETC車載器の管理番号が確認できるもの(セットアップ申込書・証明書等) |
※割引を受けるためには、事前登録が必要ですので、必要書類を持って、福祉課へお越し下さい。
(6)NHK放送受信料の減免
下記のいずれかに該当される方は、申請書に免除事由の証明を受け、NHKに提出すると放送受信料が免除されます。(事前に福祉課で申請手続きが必要です。印鑑をお持ちください。)
|
全額免除 【障がい者の方を世帯構成員に有する場合】 |
半額免除 【障がい者の方が世帯主の場合】 |
身体障害者 |
世帯構成員全員が市町村民税非課税 |
視覚・聴覚障害者 身体障害者手帳1級又は2級 |
知的障害者 |
世帯構成員全員が市町村民税非課税 |
療育手帳A1又はA2 |
精神障害者 |
世帯構成員全員が市町村民税非課税 |
精神障害者保健福祉手帳1級 |
※全額免除は毎年収入状況の調査があり、調査後に非該当になる場合があります。
※減免を受けている方が死亡された場合や、手帳の変更等で要件に該当しなくなった場合は、消滅届等の手続きが必要となります。以下のどちらかに電話をしてご相談ください。
○NHKふれあいセンター 電話 0570-077-077 (9:00~18:00)
○NHK鹿児島営業所 電話 099-805-7077
(7)NTT番号案内料の無料措置(ふれあい案内)
視覚や上肢等が不自由な方、知的障がいや精神障がいのある方を対象に、NTTの電話番号案内を無料で利用できるサービスがあります。
104番を利用する場合、「ふれあい案内」へあらかじめ登録していただいた電話番号と暗証番号をオペレーターに申し出れば、NTT番号案内(104)が無料で利用できます。
◇ 対象者
▼身体障害者手帳をお持ちで、次のいずれかの障がいのある方▼療育手帳をお持ちの方▼精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方
区分 |
等級表による級別 |
視覚障害 |
1~6級 |
肢体不自由(上肢・体幹・乳児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害) |
1、2級 |
◇ 申込・問合せ先 NTTふれあい案内 ℡ 0120-104174
※受付時間:午前9時~午後5時(土日・祝日・年末年始を除く。)
(8)税制上の優遇措置
障がいの程度が一定以上である場合に、次のような控除や減免などの措置があります
○税減免
税の種類 |
対 象 範 囲 |
金 額 |
|
所得税 |
特別障害者控除(本人、配偶者、家族該当) 身体障害者手帳1・2級、療育手帳A1、A2 精神障害者保健福祉手帳1級 |
所得控除 |
40万円 |
特別障害者と同居している場合 |
所得控除 |
75万円 |
|
一般障害者控除(本人、配偶者、家族該当) 身体障害者手帳3~6級、療育手帳(知的)B 精神障害者保健福祉手帳2・3級 |
所得控除 |
27万円 |
|
住民税 |
特別障害者控除(所得税に同じ) |
所得控除 |
30万円 |
特別障害者と同居している場合 |
所得控除 |
53万円 |
|
一般障害者控除(所得税に同じ) |
所得控除 |
26万円 |
|
事業税 |
両眼の視力の和が0.06以下の視力障害者が行う、あんま、はり・灸・マッサージ等医療に類する事業 |
非課税 |
|
相続税 |
障がい者が相続により財産を取得した場合 |
※税額控除 |
|
贈与税 |
特別障害者等を受益者とする特別障害者扶養信託に基づき金銭等の財産が信託された場合 |
非課税 (6,000万円を限度) |
※相続税控除について、詳しくは税務署にお問い合わせください。
◇ 問合せ先
- 所得税・相続税・贈与税・・・・加治木税務署 ℡ 0995-62-2161
- 事業税・・・・・姶良・伊佐地域振興局 県税課 ℡ 0995-63-8126
- 住民税・・・・・伊佐市役所 税務課市民税係 ℡ 23-1311
○自動車税(種別割・環境性能割)・軽自動車税の減免
身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方
障がいの区分 |
障がいの程度 |
|||
本人運転 |
生計同一者運転 |
|||
障がいの区分と程度 |
視覚障害 |
1級から3級までの各級及び4級の1 |
||
聴覚障害 |
2級及び3級 |
|||
平衡機能障害 |
3級 |
|||
音声機能障害 |
3級(喉頭摘出手術を受けた者に限る。) |
|||
上肢機能障害 |
1級、2級の1及び2級の2 |
|||
下肢機能障害 |
1級から6級までの各級 |
1級、2級及び3級の1 |
||
体幹機能障害 |
1級から3級までの各級及び5級 |
1級から3級までの各級 |
||
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 |
上肢機能 |
1級及び2級(一上肢にのみ運動機能障害がある場合を除く。) |
||
移動機能 |
1級から6級までの各級 |
1級から3級(一下肢にのみ運動機能障害がある場合を除く。) |
||
心臓機能障害 |
1級及び3級 |
|||
じん臓機能障害 |
||||
呼吸器機能障害 |
||||
ぼうこう又は直腸の機能障害 |
||||
小腸機能障害 |
||||
ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障害 |
1級から3級までの各級 |
|||
肝臓機能障害 |
1級から3級までの各級 |
|||
療育手帳 |
A1及びA2 |
|||
精神障害者保健福祉手帳 |
1級 |
|||
申請に必要なもの |
●身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳 ●自動車検査証 ●運転免許証 ●印鑑 ○生計同一証明書(福祉事務所長等が発行するもの) (生計同一者運転の場合) |
※身体障害者手帳の交付を受けている方で、個々の障害が上の表に示す等級に該当しなくても、複数障害を有する場合、下記のいずれかに該当すれば減免等の対象となります。
- ①同一の障害の区分に属する障害のみを合算し、合計した等級が上の表に示す等級になる場合。
- (ただし、視覚障害は3級以上、上肢は1級、下肢の生計同一者(常時介護者)運転は2級以上)
- ②下肢障害6級以上を含み、かつ、異なる部位の障害等級の合算判定の結果、合算等級が2級以上となる場合。(生計同一者(常時介護者)による運転のみ)
◇ 対象となる自動車
自家用車で障害者手帳をお持ちの方本人名義の自動車。(18歳未満の身体障害者や 知的障害者又は精神障害者の方は、生計を一にする方が所有する自動車も減免の対象となります。)
※減免の対象となる自動車は、身体障害者等1人に1台となります。
◇ 減免額
自動車税については、減免額に上限が設けられています。
【自動車税種別割】 減免の上限:軽自動車以外の自動車 ・・・ 45,000円
軽自動車 ・・・ 軽自動車税(種別割)の全額
【自動車税環境性能割】減免の上限:軽自動車以外の自動車 ・・・ 75,000円
軽自動車 ・・・・・・・・・ 50,000円
※上限額を超える差額は自己負担となります。
◇ 減免の問合せ先
【普通自動車の場合】
姶良・伊佐地域振興局 県税課 ℡ 0995-63-8114
【軽自動車の場合】
伊佐市役所:税務課 市民税係 ℡ 23-1311
◎鹿児島県身障者用駐車場利用証制度(パーキングパーミット制度)
この制度は、公共施設や店舗などさまざまな施設に設置されている身障者用駐車場を適正にご利用いただくため、障がいのある方や高齢の方、妊産婦の方など歩行が困難と認められる方に対して、県内共通の「身障者用駐車場利用証」を交付することで、本当に必要な人のための駐車スペースの確保を図る制度です。
利用証の交付対象者・有効期限 | |||||
●身体障害者の方 | 有効期限 | ||||
視覚障害 | 1級~4級 | 5年 | |||
聴覚又は平衡機能の障害 | 聴覚障害 | (対象外) | |||
平衡機能障害 | 3級 | ||||
音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害 | (対象外) | ||||
肢体不自由 | 上 肢 | 1級・2級 | |||
下 肢 | 1級~6級 | ||||
体 幹 | 1級~3級 | ||||
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害 | 上肢機能 | 1級・2級 | |||
移動機能 | 1級~3級 | ||||
心臓機能障害、じん臓機能障害、呼吸機能障害、膀胱又は直腸の機能障害、小腸機能障害 | 1級・3級 | ||||
ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障害、肝臓機能障害 | 1級~3級 | ||||
●知的障害者の方 | 療育手帳の障害の程度欄が「A」、「A1」又は「A2」の方 | ||||
●精神障害者の方 | 精神障害者保健福祉手帳の等級が「1級」の方 | ||||
●高齢者の方 | 介護保険被保険者証の要介護状態区分が「要介護2~5」の方 | ||||
●難病患者の方 | 特定疾患医療受給者証をお持ちの方 | ||||
◆妊産婦の方 | 妊娠7ヶ月~産後3ヶ月 | 1年未満 | |||
◆けが人の方 | 骨折等による車いす・杖等の使用期間 |
申請方法 | |||||
1 必要な書類(申請書とあわせてそれぞれ以下の書類の写しの添付が必要です。) | |||||
●身体障害者の方 : 身体障害者手帳(自分で運転される車椅子常時利用者の方は運転免許証) | |||||
●知的障害者の方 : 療育手帳 | ●難病患者の方 : 特定疾患医療受給者証 | ||||
●精神障害者の方 : 精神障害者保健福祉手帳 | ●妊婦の方 : 母子健康手帳 | ||||
●高齢者の方 : 介護保険被保険者証 | ●けが人の方 : 医師の診断書、身分証明書 | ||||
2 申請窓口・問合せ先 | |||||
①窓口で申請を行う場合 | |||||
【受付時間 月曜日~金曜日(祝祭日等を除く)の8:30~17:00】 | |||||
・ | 大口保健所(保健福祉環境部大口支所) | ||||
(〒895-2511 伊佐市大口里53-1 ℡23-5103) | |||||
・ハートピアかごしま | |||||
(〒890-0021 鹿児島市小野1-1-1 ℡ 099-220-5165) | |||||
・姶良・伊佐地域振興局 保健福祉環境部地域保健福祉課 | |||||
(〒899-5112 霧島市隼人町松永3320-16 ℡ 0995-44-7964) | |||||
・県庁障害福祉課地域生活支援係 | |||||
(〒890-8577 鹿児島市鴨池新町10-1 ℡ 099-286-2746) | |||||
②郵送で申請を行う場合 | |||||
必要書類と返信用切手(140円)を上記①の窓口宛に郵送してください。 | |||||
* | 5年間の有効期限になりますので、更新手続きが必要です。 | ||||
更新手続きのお問い合わせは、姶良・伊佐振興局 保健福祉環境部地域保健福祉課へ |
ヘルプカードの配布について
ヘルプカードとは
「ヘルプカード」は,支援が必要な人が困ったときに支援を求めるためのもので,「支援が必要な人」と「支援できる人」を結ぶカードです。
支援が必要な人が持ち歩くことにより,災害時や緊急時など,周囲の人に手助けを求めたい時などにヘルプカードを使い,支援を求めることができます。
配布対象
義足や人工関節を使用している方,内部障害や難病の方,妊娠初期の方など,外見から援助等が必要なことが分からない方で,日常生活や災害時などにおいて,配慮や支援を必要とする方
※ 障害の有無,障害者手帳の有無は問いません。
配布方法
配布場所
大口庁舎 福祉課
菱刈庁舎 地域総務課
- 各窓口で、簡単なアンケートにお答えいただくと配布されます。
- 配布は,無料です。
- 申込者1人につき,1枚までの配布となります。
- 郵送での配布希望がある場合は、「ヘルプカード交付様式:郵送用」と82円切手を貼付した返信用封筒を同封のうえ、県障害福祉課地域生活支援係あて請求してください。
〒890-8577鹿児島市鴨池新町10-1 鹿児島県 障害福祉課 地域生活支援係 |
※ヘルプカードは配慮や支援が必要であることを周囲に知らせるために使用するものであり,障害者手帳のように交通料金や施設利用料などの割引サービスの適用はありません。
関連情報
鹿児島県のヘルプカードについて
鹿児島県HP外部リンク
障がい者支援
伊佐市障害者就労施設からの物品等の調達推進方針
伊佐市障害者就労施設からの物品等の調達推進方針を策定しました。
障害者就労施設からの物品等の調達実績について
伊佐市障害者就労施設からの物品等の調達推進方針に基づき、調達実績を公表します。
伊佐市障がい者虐待防止センター
伊佐市障がい者虐待防止センターは、虐待を発見した人からの通報や虐待を受けた障がい者本人からの届出の受付窓口となり、障がい者の状況や事実確認、県や警察、その他関係機関と連携しながら、対応の協議や支援方法などを検討し、障がい者虐待の防止と養護者の支援も併せて行います。
障がい者虐待とは
- 養護者による障がい者虐待
障がい者の身辺の世話や金銭の管理などを行っている障がい者の家族や親族、同居人による虐待のことです。 - 障害者福祉施設従事者等による障がい者虐待
障害者福祉施設や障害福祉サービス事業所等で働いている職員による虐待のことです。 - 使用者による障がい者虐待
障がい者を雇っている事業主などによる虐待のことです。
障がい者虐待の類型は
- 身体的虐待
- 性的虐待
- 心理的虐待
- 放棄・放置
- 経済的虐待
の5つに分かれます。
市民の皆様の連絡・通報が虐待のない社会に繋がります。障がい者の虐待に関する通報や届出、支援などのご相談は伊佐市障がい者虐待防止センターまでお寄せください。
お問い合わせ先
伊佐市障がい者虐待防止センター(福祉課内) ℡0995-23-1311(内線1265・1266)
障害を理由とする差別の解消の推進に関する伊佐市職員対応要領について
平成28年4月より、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」が施行されました。同法では、市などの地方公共団体は、国の「障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針」に即し、行政機関の職員が、障がいを理由とする差別の解消に関して適切に対応するために必要な要領を定めることとされています。
本市においても、障がいのある人に対する「不当な差別的取扱いの禁止」や「合理的配慮の提供」に取り組むため、法律の規定に基づき「障害を理由とする差別の解消の推進に関する伊佐市職員対応要領」を策定しましたので公表します。
お問い合わせ先
福祉課障がい者支援係 ℡0995-23-1311(内線1265・1266)
- こんな時には?