伐採及び伐採後の造林の届出
2022年08月17日
森林所有者等が森林法第5条に基づく地域森林計画の対象となる森林の立木を伐採しようとする場合は、森林法第10条の8の規定により、伐採を開始する日の90日から30日前までに、市に伐採届を提出しなければなりません。
また、保安林の伐採を行う場合には、事前に都道府県知事の許可が必要となります。
伊佐市伐採及び伐採後の造林の届出書に関する取扱要領の制定及び改定について
伊佐市では、伐採の実態を的確に把握し、適正な森林施業及び誤伐等の防止を図ることを目的として、伊佐市伐採及び伐採後の造林の届出書に関する取扱要領を定め、令和2年1月1日から施行しています。また、国の森林計画制度運用の見直しに伴い、伐採者と造林者の役割などの明確化を図るため、令和4年7月1日に本取扱要領の一部の改定を行いました。
(主な変更点)
・様式第1号で、「伐採計画書」と「造林計画書」が追加され、伐採者と造林者がそれぞれ作成するようになりました。それに伴い、様式第1号の用紙は計3枚となります。
・「伐採計画書」に作業委託先、集材方法を、「造林計画書」に作業委託先、鳥獣害対策を追加して記載することになりました。
伐採に係る取扱要領及び様式は下記のとおりです。
〇伊佐市伐採及び伐採後の造林の届出書に関する取扱要領(PDF)
【様式】
〇様式第1号 伐採及び伐採後の造林の届出書(計3枚)(Excel)
〇様式第1号 伐採及び伐採後の造林の届出書(計3枚)【記載例】(PDF)
〇様式第2号 森林の管理人(相続人・代表者)であることの申立書(Word)
〇様式第3号 チェックリスト(Excel)
〇様式第4号 団体等との協議書(Word)
〇様式第4号 団体等との協議書【記載例】(PDF)
〇様式第5号 関係施設管理者との協議書(Word)
〇様式第5号 関係施設管理者との協議書【記載例】(PDF)
〇様式第6号 伐採及び伐採後の造林の変更届出書(Word)
〇様式第7号 伐採後の造林の変更届出書(Word)
〇様式第8号 伐採取りやめ届出書(Word)
〇参考様式1 搬出経路図(例)(PDF)
〇参考様式2 伐採届出済標識(Excel)
(注意)伐採届出書提出の際は、様式第3号のチェックリストで確認のうえ提出ください。
※保安林に関する各種届については、鹿児島県が所轄となります。
※保安林以外の地域森林計画対象森林における1haを超える(太陽光発電を目的とする場合は、0.5ha以上)開発行為(土地の形質を変更する行為)は事前に鹿児島県知事の許可が必要です。
伐採開始届
伐採届出制度は、立木の伐採、林産物の搬出などが適正に行われるように、必要に応じて指導などを行うこととされています。伊佐市では、現地の巡回や立木伐採などの状況を把握するために「伐採開始届」の提出をお願いしています。伐採を開始した際は、速やかに「伐採開始届」の提出をお願いします。
伐採や伐採後の造林に係る森林の状況報告書
伐採後の森林の状況を把握し、再造林の確保が期せるようにするため、伐採届出者は、森林法第10条の8第2項により伐採後の造林に係る状況報告が義務付けられました。伐採届出者は、提出した伐採届出者の内容に則した伐採・造林をし、状況報告書を市町村へ提出してください。
◎平成29年4月1日以降に提出された伐採届出書から適用されます。
◎全ての伐採届が対象です。
◎無届や虚偽報告などは、森林法違反となります。
令和4年7月1日から、伐採者と造林者がそれぞれ提出するようになりました。
(伐採者)伐採後30日以内に、「伐採に係る森林の状況報告書」を提出する必要があります。
(造林者)造林完了後30日以内に、「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」を提出する必要があります。
【問い合わせ先(伊佐市)】
〒895-2701 鹿児島県伊佐市菱刈前目2106番地
伊佐市林務耕地課林政係(菱刈庁舎) 1階
TEL0995-23-1311(代表)
【問い合わせ先(鹿児島県)】
伊佐市内所管:鹿児島県姶良・伊佐地域振興局農林水産部林務水産課
姶良市加治木町諏訪町12
TEL 0995-63-8159
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