令和7年度 介護保険料における所得基準額の一部見直し
2025年07月01日
令和7年度から介護保険料の第1、第2、第4、第5段階の所得基準額が、従来の80万円から80万9千円に見直されました。これは、老齢基礎年金の満額支給額が引き上げられたことにより、介護保険料の負担に影響が出ないよう、見直しを行ったものです。
また、住民税非課税世帯(第1段階~第3段階)については、経済的負担の軽減を目的として、公費による介護保険料の軽減を引き続き実施しています。
介護保険料一覧表(令和7年度 所得基準額見直版)
所得段階 | 区分 | 対象者 | 年間保険料 (基準額×保険料率) |
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第1段階 | 世帯全員が住民税非課税 | ●生活保護、老齢福祉年金受給者 ●前年の合計所得金額+課税年金収入額の合計が80万9千円以下 |
16,600円 (基準額×0.285) |
第2段階 | ●前年の合計所得金額+課税年金収入額の合計が80万9千円超、120万円以下 | 28,230円 (基準額×0.485) |
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第3段階 | ●前年の合計所得金額+課税年金収入額の合計が120万円超 | 39,870円 (基準額×0.685) |
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第4段階 | 本人は住民税非課税だが、 世帯の誰かに住民税が課税されている |
●前年の合計所得金額+課税年金収入額の合計が80万9千円以下 | 52,380円 (基準額×0.9) |
第5段階 | ●前年の合計所得金額+課税年金収入額の合計が80万9千円超 | 58,200円 (基準額) |
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第6段階 | 本人が住民税課税 | ●前年の合計所得金額が120万円未満 | 69,840円 (基準額×1.2) |
第7段階 | ●前年の合計所得金額が120万円以上、210万円未満 | 75,660円 (基準額×1.3) |
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第8段階 | ●前年の合計所得金額が210万円以上、320万円未満 | 87,300円 (基準額×1.5) |
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第9段階 | ●前年の合計所得金額が320万円以上、420万円未満 | 98,940円 (基準額×1.7) |
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第10段階 | ●前年の合計所得金額が420万円以上、520万円未満 | 110,580円 (基準額×1.9) |
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第11段階 | ●前年の合計所得金額が520万円以上、620万円未満 | 122,220円 (基準額×2.1) |
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第12段階 | ●前年の合計所得金額が620万円以上、720万円未満 | 133,860円 (基準額×2.3) |
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第13段階 | ●前年の合計所得金額が720万円以上 | 139,680円 (基準額×2.4) |
※ 各所得段階における年間保険料に変更はありません。
※ 年間の確定保険料については、7月下旬~8月上旬ごろに通知します。
- 合計所得金額
収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。第1~5段階の人は公的年金等に係る雑所得を控除した金額を用います。また、合計所得金額に給与所得が含まれている場合は、給与所得から10万円を上限に控除した金額を用います。土地売却等に係る特別控除がある場合は、合計所得金額から長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額を控除した金額を用います。 - 課税年金収入額
公的年金のうち、国民年金・厚生年金・共済年金などの課税対象となる種類の年金収入額です。障害年金・遺族年金・老齢福祉年金などは含まれません。
問い合わせ先
税務課 市民税係 ℡0995-23-1311(内線1186,1187)
- こんな時には?