契字印による割印の原則廃止について
2025年10月01日
伊佐市では、これまで一部の公文書において、決裁文書と発送(施行)文書の間に契字印による割印を行ってきましたが、電子決裁システムの導入や公文書の電子的管理の進展を踏まえ、次のとおり取扱いを見直します。
見直しの内容
令和7年10月1日以降に発送する公文書については、契字印による割印を原則として廃止します。契字印の割印がなくても、公文書の効力は変わりません。
問い合わせ先
総務課行政係 0995-23-1311(内線 1115)
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