賃貸住宅の原状回復トラブルを防止するために
2026年03月01日
賃貸住宅の退去の際に、損耗等の補修や修繕の費用を貸主、借主のどちらが負担するのかといった原状回復をめぐるトラブルが問題となる場合があります。
【原状回復義務について】
賃貸住宅の原状回復義務とは、借りた住宅を入居時の状態に戻すということではありません。通常の使用による損耗や経年変化で生じる損耗に対しては、原則として借主に原状回復・費用負担義務はないとされています。これは、自然な損耗分の原状回復費用は、減価償却費として賃料に含まれていると考えられるからです。
*賃貸人・賃借人の修繕負担表(国土交通省作成『原状回復をめぐるトラブルとガイドライン』から抜粋
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〔賃貸人の負担となるもの〕 ・畳の裏返し、表替え(特に破損していないが、次の入居者確保のために行うもの) ・家具の設置による床、カーペットのへこみ、設置跡 ・テレビ、冷蔵庫等の後部壁面の黒ずみ(いわゆる電気ヤケ) ・壁等の画鋲、ピン等の穴(下地ボードの張り替えは不要な程度のもの) ・専門業者による全体のハウスクリーニング(賃借人が通常の清掃を実施している場合) |
〔賃借人の負担となるもの〕 ・引越作業等で生じた引っかきキズ ・賃借人が結露を放置したことで拡大したカビ・シミ(賃貸人に通知もせず、かつ、ふき取るなどの手入れを怠り、壁等を腐食させた場合) ・タバコ等のヤニ・臭い(喫煙等によりクロス等が変色したり、臭いが付着している場合) ・飼育ペットによる柱等のキズ・臭い(ペットによる柱、クロス等にキズが付いたり臭いが付着している場合) ・鍵の紛失または破損による取り換え |
※原則は契約書が有効ですが、契約書の条文があいまいな場合や、契約締結時に何らかの問題がある場合には、国土交通省が作成した「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」が大変参考になります。
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(お問い合わせ) 伊佐市消費生活センター ☎23-1336
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