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令和8年度分 児童手当の第3子以降に関する手続きについて(多子加算)

2026年03月13日

大学生年代以下(H16.4.2以降の生まれ)の子を3人以上養育している場合、
3人目以降の子の児童手当が増額(多子加算)となります。

第3子加算の算定を受ける手続きが必要となる方

令和8年3月に高校卒業(18歳年度末)を迎える子、または短大・専門学校等から新たな学校へ進学する子を、令和8年4月以降も養育し、生活費などの経済的負担をしている方

※就職等で父母等から独立して生計を営んでいる場合は、第3子以降加算の対象となりませんので手続き不要です。

監護相当・生計費の負担についての確認書について(PDF)をご確認ください。

必要書類 

児童手当 額改定認定請求書(PDF) 児童手当 額改定認定請求書記入例(PDF)
監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF)監護相当・生計費の負担についての確認書記入例(PDF)

※令和8年4月1日時点の情報をご記入ください。
※独立していた子が退職したことで、改めて父母等が養育する場合、退職をしたことがわかる離職票等の写しの提出をお願いします。

提出期限

令和8年4月16日(水)必着
以降の申請は、翌月分からの算定となりますのでご注意ください。

提出先

伊佐市役所(大口庁舎)こども課窓口
〒895-2511伊佐市大口里1888番地 
※郵送の場合は、こども課に届いた日が受付日(申請日)となります。

注意事項

・公務員の方は職場へご確認ください。
・児童福祉施設等に入所している子どもは、施設の設置者等が申請し施設の設置者等へ支給されます。

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