【令和8年4月から】国土利用計画法に基づく土地売買等届出書の様式変更について
2026年03月06日
令和8年4月1日以降の届出については、新様式で届出を行ってください。
国土利用計画法第23条第1項に規定する大規模な土地取引については、契約締結日を含めて2週間以内に土地の所在する市町長を経由して県知事へ届出をする必要があります。
この度、国土利用計画法施行規則(昭和49年総理府令第72号)が一部改正(令和8年2月2日公布,同年4月1日施行)され、土地の権利取得者が法人となる土地取引につき、届出事項にその代表者、同一国籍の者が役員の過半数を占める場合のその国籍、同一国籍の者が議決権の過半数を占める場合のその国籍を届出事項に追加する改正が行われました。
これに伴い、「土地売買等届出書」の様式が変更されます。※令和8年4月1日届出分より適用されます。
国土利用計画法の届出制度の詳細については、下記リンクより鹿児島県のホームページからご確認ください。
新様式
受付窓口
伊佐市役所地域振興課地域資源活用係(大口庁舎2階)
電話:0995-29-4113(直通)
受付窓口の変更(令和8年4月1日から)
伊佐市役所都市整備課都市計画係(菱刈庁舎2階)
電話:0995-23-1311
- こんな時には?















