令和8年度 介護保険料における所得基準額の一部見直しのお知らせ
2026年07月01日
令和8年度から介護保険料の第1、第2、第4、第5段階の所得基準額が、従来の従来の80万9,000円から82万6,500円に見直されました。これは、老齢基礎年金の満額支給額が引き上げられたことにより、介護保険料の負担に影響が出ないよう、見直しを行ったものです。
また、住民税非課税世帯(第1段階~第3段階)については、経済的負担の軽減を目的として、公費による介護保険料の軽減を引き続き実施しています。
※ 各所得段階における年間保険料に変更はありません。
※ 年間の確定保険料については、7月下旬~8月上旬ごろに通知します。
特例措置
令和7年度税制改正において、給与所得控除が55万円から65万円に見直され、これに伴い介護保険法施行令が改正されました。
このことにより、令和8年度介護保険料の算定においては、給与収入が55万千円以上190万円未満の方は、介護保険料の算定基準となる合計所得金額が税制改正前の水準まで引き上げられ、住民税の課税・非課税の判定についても税制改正前の基準に基づいて計算されます。そのため、税制改正の影響で住民税が非課税となっている方でも、介護保険料の所得段階は課税とみなされる場合があります。
この措置は、令和8年度限りの一時的なものであり、介護保険事業を安定して運営するために行われるものです。
問い合わせ先
税務課 市民税係 ℡23-1311(内線1186)
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