伊佐市カスタマーハラスメント対応方針を策定しました
2026年10月06日
令和8年10月に施行された改正労働施策総合推進法により、地方公共団体を含む全ての事業主に対し、カスタマーハラスメントにより労働者の就業環境が害されることのないよう、必要な措置を講ずることが義務付けられました。
伊佐市では、職員が安心して働くことができる職場環境を確保するとともに、適切な行政サービスの提供を図るため、「伊佐市カスタマーハラスメント対応方針」を策定しました。
伊佐市カスタマーハラスメント対応方針
問い合わせ先
総務課行政係
電話 0995-23-1311(内線1114・1115)
- こんな時には?















