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入札参加資格申請(指名願い)手続き

入札参加資格申請(指名願い)手続き

令和5・6年度 入札参加資格審査申請書の受付について(建設工事、測量・建設コンサルタント等)

令和5・6年度に伊佐市が発注する「建設工事」、「建設工事に係る測量・設計等の業務委託」などの入札参加資格申請書を次のとおり受け付けます。

1.受付期間

  • 令和5年1月4日(水)から令和5年2月28日(火)まで(消印有効)

2.提出方法

  • 原則郵送(又は準ずる方法)とします。
    ただし、伊佐市内の申請者は持参可

3.提出先

  • 財政課 入札契約係
    〒895‐2511 鹿児島県伊佐市大口里1888番地
    TEL 0995-23-1311(内線1144)

4.有効期間

  • 令和5年4月1日から令和7年3月31日まで(2年間)

5.申請様式

  • ・建設工事市内業者(指定様式)前回と様式が変更となっておりますのでご注意下さい。
  • ・市外・県外業者の方は、国土交通省や鹿児島県に提出される様式でも可
  • ・測量・建設コンサルタントは、国土交通省や鹿児島県に提出される様式でも可

6.製本方法等

  • A4ファイルに綴じて提出してください。(色指定なし。背表紙に社名を記入)
  • かがみ(あいさつ文)は不要です。

7.提出書類

※なるべく次の順番に綴じてください。

※受付印の必要な方は、切手を貼付した返信用封筒または返信用ハガキのいずれかに送付先を記入の上、同封してください。

建設工事

 

No. 書類名 参考様式データ 備考
1 一般競争(指名競争)参加資格審査申請書 様式1  
2 個人住民税に係る
特別徴収実施確認・開始誓約書
特別徴収実施確認、誓約書  
3 経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の写し 提出時最新のもの
4 建設業許可書の写し  
5 年間委任状 年間委任状 支店等に委任する場合
6 営業所一覧表 様式2 本社のみの場合は不要
7-1 (法人の場合)法務局発行の登記簿謄本 写し可 
発行後3月以内のもの
7-2 (個人の場合)市町村役場発行の代表者の身分証明書 写し可
発行後3月以内のもの
8 印鑑証明書 写し可
発行後3月以内のもの
9 使用印鑑届 使用印鑑届  
10-1 (法人の場合)税務署発行の納税証明書「様式その3-3」 写し可
発行後3月以内のもの
※ 市内業者→市役所発行の法人と代表者の「市税に滞納がない旨の証明書」もお願いします。
10-2 (個人の場合)税務署発行の納税証明書「様式その3-2」 写し可
発行後3月以内のもの
※ 市内業者→市役所発行の代表者の「市税に滞納がない旨の証明書」もお願いします。
11 技術職員名簿

様式3

様式3-1,-2(市内業者のみ)

 
12 工事経歴書(直前2年間) 様式4  
13 労災保険料納入証明書 「労働保険概算・確定保険料申告書」
及び「納付書・領収書」の写し可
14 雇用保険料納入証明書 ※3の「経営規模等評価結果通知書」において加入「有」又は「除外」になっている場合は添付不要。加入「無」になっている場合は以下の①・②のとおりです。
①雇用保険については、雇用保険料納入証明書等の加入がわかる書類(写し可)を添付。
②健康保険・厚生年金保険については、領収済通知書、社会保険納入証明書等の加入がわかる書類(写し可)を添付。
※3の「経営規模等評価結果通知書」を添付できないものにあっては、前の①・②又は適用除外誓約書(指定様式)を添付。
15 健康保険加入に関する証明書
16 厚生年金保険加入に関する証明書
17 研修会への参加状況、CPDS等の単位の取得、ISO9000シリーズの認証取得状況  様式5(市内業者のみ) 確認できる資料を添付
18 建設業に関連した表彰実績 様式6(市内業者のみ) 確認できる資料を添付
19

労働安全衛生マネジメントシステム認証取得

舗装機械保有状況  様式7(市内業者のみ)

確認できる資料を添付
20 社会活動に関する書類 様式8(市内業者のみ) 確認できる資料を添付
21 災害支援(防災)協定の有無、災害支援活動の状況  様式9(市内業者のみ) 確認できる資料を添付
22

障がい者等の雇用状況、男女共同参画支援・子育て支援   

ISO14000シリーズ等の取得状況、保護観察対象者の雇用支援

様式10(市内業者のみ)

確認できる資料を添付

建設工事様式

 

測量・建設コンサルタント等

国土交通省統一様式(1,3,6,12様式についてはこちらをクリックしてください。)

No. 書類名 参考様式データ 備考
1 一般競争(指名競争)参加資格審査申請書 国土交通省統一様式

 
2 個人住民税に係る
特別徴収実施確認・開始誓約書
特別徴収実施確認、誓約書  
3 業態調書 国土交通省統一様式 国土交通省様式に準じたもので可
4 登録証明書・登録通知書等の写し  
5 年間委任状 年間委任状 支店等に委任する場合
6 営業所一覧表 国土交通省統一様式 本社のみの場合は不要
7-1 (法人の場合)法務局発行の登記簿謄本 写し可
発行後3月以内のもの
7-2 (個人の場合)市町村役場発行の代表者の身分証明書 写し可
発行後3月以内のもの
8 印鑑証明書 写し可
発行後3月以内のもの
9 使用印鑑届 使用印鑑届  
10-1 (法人の場合)税務署発行の納税証明書「様式その3-3」 写し可
発行後3月以内のもの
※ 市内業者→市役所発行の法人と代表者の「市税に滞納がない旨の証明書」もお願いします。
10-2 (個人の場合)税務署発行の納税証明書「様式その3-2」 写し可
発行後3月以内のもの
※ 市内業者→市役所発行の代表者の「市税に滞納がない旨の証明書」もお願いします。
11 財務諸表(過去1年分)  
12 技術者経歴書 国土交通省統一様式  
13 測量等実績調書(直前2年間) 測量等実績調書  
14 労災保険料納入証明書

「労働保険概算・確定保険料申告書」及び「納付書・領収書」の写し可
15 雇用保険料納入証明書

雇用保険料納入証明書等の加入がわかる書類(写し可)を添付又は適用除外誓約書(指定様式)を添付。

令和5・6年度 入札参加資格審査申請書の受付について(物品購入・役務等)

令和5・6年度に伊佐市が発注する「物品の購入、役務の提供、公用車整備・修理」などの入札参加資格申請書を次のとおり受け付けます。

1.受付期間

  • 令和5年1月4日(水)~令和5年2月28日(火)まで(消印有効)

2.提出方法

  • 原則郵送(又は準ずる方法)とします。
    ただし、伊佐市内の申請者は持参可

3.提出先

  • 財政課 入札契約係
    〒895‐2511 鹿児島県伊佐市大口里1888番地
    TEL 0995-23-1311(内線1144)

4.有効期間

  • 令和5年4月1日から令和7年3月31日まで(2年間)

5.申請様式

  • 国土交通省統一様式(県内業者は県様式に準じても可)

6.製本方法等

  • A4ファイルに綴じて提出してください。(色指定なし。背表紙に社名を記入)
  • かがみ(あいさつ文)は不要です。

7.提出書類

※なるべく次の順番に綴じてください。

※受付印の必要な方は、切手を貼付した返信用封筒または返信用ハガキのいずれかに送付先を記入の上、同封してください。

【物品購入・役務等】

No. 書類名 参考様式データ 備考
1 一般競争(指名競争)参加資格審査申請書 国土交通省統一様式
EXCEL(38KB)
 
2 個人住民税に係る
特別徴収実施確認・開始誓約書
PDF(231KB)  
3 実績報告書 WORD(46KB)
PDF(104KB)
過去2年分
4 年間委任状 WORD(32KB)
PDF(86KB)
支店に委任する場合
5 営業所一覧表 本社のみの場合は不要
6 納税証明書(※下記参照) 写し可
発行後3月以内のもの
7 登記簿謄本(※下記参照) 写し可
発行後3月以内のもの
8 財務諸表 WORD(31KB)
PDF(41KB)

写し可
過去1年分

9 印鑑証明書 写し可
発行後3月以内のもの
10 使用印鑑届 WORD(28KB)
PDF(76KB)
 

※6納税証明書について

・法人の場合 税務署発行の納税証明書「様式その3-3」
※市内業者については、市役所発行の法人と代表者の「市税に滞納がない旨の証明」 もお願いします。
・個人の場合 税務署発行の納税証明書「様式その3-2」
※市内業者については、市役所発行の代表者の「市税に滞納がない旨の証明」もお願いします。

※7登記簿謄本について

・法人の場合 法務局発行の登記簿謄本
・個人の場合 市町村役場発行の代表者の身分証明書

入札参加資格審査申請に係る変更届について(建設工事、測量・建設コンサルタント等、物品購入、役務等)

1.変更届様式

  • 変更届(31キロバイト/WORD)
    (県内業者は県様式に準じても可)

2.申請時に添付する書類

「解体工事業」の入札参加資格の取扱いについて

入札参加資格審査について

平成28年6月1日施行の建設業法等の改正により、これまで「とび、土工工事業」に含まれていた「解体工事業」を独立させ、建設業の業種区分として、新たに「解体工事業」が追加されていますが、経過措置として、法施行日時点(平成28年6月1日)でとび・土工工事業の許可を受けて解体工事業を営んでいる建設業者は、令和元年5月31日までの間は解体工事業の許可を受けずに解体工事を施行することが可能となっておりますが、令和元年6月1日以降は、「解体工事業」の建設業許可を有し、「解体工事業」について経営事項審査を受けている建設業者を選定の対象としております。

 

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