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森林所有者の届出

2019年10月25日

届出制度の目的

森林の所有者が分からないと、(1)行政が森林所有者に対して助言等ができない (2)事業体が間伐等をする場合に、所有者に働きかけて森林を集約化し効率を上げられないことから、森林の土地の所有者の把握を進めるため、森林法改正の改正に合わせて、設けられました。(森林の土地の所有権は、従来通り登記をすることで確定されます。)

届出が必要な場合

個人・法人に関わらず、売買、相続、贈与、法人の合併などにより、森林(※1)の土地を新たに取得した場合に、森林の所有者届出が必要です。面積が小さくても届出の対象となります。

ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出(※2)を提出した場合には、森林の土地の所有者届出は不要です。

(※1)都道府県が作成する地域森林計画の対象となっている森林です。登記上の地目によらず、取得した土地が森林の状態となっている場合には、届出の対象となる可能性が高いので御注意ください。

(※2)国土利用計画法に基づき、次の面積以上の土地の売買契約をしたときは事後届出が必要です。

市街化区域:2,000平方メートル その他の都市計画区域:5,000平方メートル
都市計画区域外:10,000平方メートル

届出の方法

所有者となった日から90日以内に、取得した土地がある市町村の長に届出を行います。

特に相続の場合、財産分割がなされていない場合でも、相続開始の日から90日以内に、法定相続人の共有物として届出をする必要があります。

届出書(様式)

届出書の様式に記入のうえ、次の書類を添付して市役所林務耕地課に提出してください。

  1. その森林の土地の位置を示す図面(任意の図面に大まかな位置を記入。税務課で交付される地図でもかまいません。)
  2. その森林の土地の登記事項証明書、又は、土地売買契約書、相続分割協議の目録、土地の権利書の写しなど権利を取得したことが分かる書類等の写し
届出を出さないとどうなるのですか?

届出をしない、又は虚偽の届出をしたときは、10万円以下の過料が課されることがあります。

森林所有者となった方が立木の伐採を行う場合、市町村長に伐採及び伐採後の造林の事前届出、1ヘクタール超の林地開発を行う場合は知事の許可が必要です。また、保安林では、立木の伐採等及び土地の形質の変更について、知事の許可等が必要です。

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