火入れ許可
2019年10月25日
火入れは、森林法第21条により森林又は森林の周囲1キロメートルの範囲内にある原野、田畑、その他土地において火入れを行う場合に市が許可をします。
ただし、国または地方公共団体が実施するものについては、許可の必要がありません。
火入れに該当する目的
- 造林のための地ごしらえ
- 開墾準備
- 害虫駆除
- 焼畑
- 牧草地の改良
火入れ許可の対象用件
対象面積 | 1団地における1回の火入れの許可の対象面積は、4ヘクタールを越えないものとします。ただし、火入れ地を2ヘクタール以下に区画し、その1区画に火入れを行い、完全に消火したことを確認してから次の1区画に火入れを行う場合は、これを超えて許可をすることができます。 |
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火入れ従事者 | 0.5ヘクタールまで10人以上。それを超える面積0.5ヘクタールにつき5人を加えた人数。これに消火に必要な器具等を確保し、防火に努めてください。 |
火入れの許可期間 | 1件につき30日間 |
申請方法
申請をする場合は、火入れを開始する日の7日前までに申請してください。
申請に必要なもの
許可後の注意事項
- 火入れを行う前日および直前までに、消防署、地区消防分団長、隣接する所有者(自治会)に必ず通知、連絡をしてください。
- 火入れの際に、気象条件により強風・異常乾燥注意報など火災警報など発令された場合は、火入れを行わず、火入れした場合は速やかに消火して下さい。
- 住宅地付近での火入れの際、飛んでくる燃えカスや灰などで洗濯物が汚れる等苦情がありますので、近隣への周知・連絡は必ず行って、適切な対応をしてください。
- こんな時には?