新型コロナウイルスの影響により納税が困難な方へ
2020年05月07日
新型コロナウイルスの感染症に納税者(ご家族を含む。)が、り患された場合のほか、新型コロナウイルス感染症に関連するなどして以下のケースに該当する場合は、猶予制度があります。
(ケース1)災害により財産に相当な損失が生じた場合
(ケース2)ご本人又はご家族が病気にかかった場合
(ケース3)事業を廃止し、又は休止した場合
(ケース4)事業に著しい損失を受けた場合
詳しくは下記担当部署にご相談ください。
(添付資料)①納税の猶予リーフレット
④財産収支状況書(猶予を受けようとする金額が100万円以下の場合)
⑤財産目録
⑥収支明細書(⑤⑥は猶予を受けようとする金額が100万円を超える場合)
※徴収猶予の「特例制度」は、eLTAXを利用した電子申請も可能です。詳細はこちらをご覧ください。
eLTAX(地方税ポータルシステム) (外部サイトへリンクします)
【担当部署】伊佐市役所税務課収納管理係 電話番号23-1311(内線1203・1204・1205)
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