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新型コロナウイルスの影響により納税が困難な方へ

2020年05月07日

新型コロナウイルスの感染症に納税者(ご家族を含む。)が、り患された場合のほか、新型コロナウイルス感染症に関連するなどして以下のケースに該当する場合は、猶予制度があります。

(ケース1)災害により財産に相当な損失が生じた場合

(ケース2)ご本人又はご家族が病気にかかった場合

(ケース3)事業を廃止し、又は休止した場合

(ケース4)事業に著しい損失を受けた場合

 

詳しくは下記担当部署にご相談ください。

 

(添付資料)①納税の猶予リーフレット

      ②徴収猶予申請書

      ③徴収猶予申請書(記入例)

      ④財産収支状況書(猶予を受けようとする金額が100万円以下の場合)

      ⑤財産目録

      ⑥収支明細書(⑤⑥は猶予を受けようとする金額が100万円を超える場合)

※徴収猶予の「特例制度」は、eLTAXを利用した電子申請も可能です。詳細はこちらをご覧ください。

      eLTAX(地方税ポータルシステム) (外部サイトへリンクします)

 

【担当部署】伊佐市役所税務課収納管理係 電話番号23-1311(内線120312041205

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