軽自動車税の減免申請は必ず期限までに済ませましょう
2025年05月01日
軽自動車税には、障害者手帳等をお持ちの人が所有する軽自動車等を対象とした減免措置の制度があります。(身体障がい者で18歳未満の人、精神障がい者または知的障がい者と生計を同じくする人が所有するものを含む)
障がい者用に改造してある車(リフト付など)も減免の対象となります。
減免を受けられる車両は障がい者1人につき、普通自動車を含め1台に限ります。
令和6年度に減免申請をした人は、税務課から送付する減免申請書で手続きしてください。また、令和7年度から新たに減免申請をする人は、申請窓口に備え付けの減免申請書で手続きしてください。
※ 障がいの程度(自動車税(県)の障がい減免に準じます)によっては減免を受けられないことがあります。
※ 期限内に手続が行われなければ、減免を受けることはできません。
【申請に必要なもの】
減免申請書・令和7年度納税通知書・障害者手帳等・運転免許証・車検証・マイナンバーがわかるもの
※代筆の場合は減免申請書に押印が必要です。
※必要に応じて同一生計の確認できる書類の提出を求める場合があります。
【申請場所】
○税務課市民税係(大口庁舎)
○地域総務課市民窓口係(菱刈庁舎)
【申請期限】
6月2日(月)期限厳守
【問い合わせ先)
税務課市民税係
内線1186~1189
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