伊佐市新庁舎建設80億円規模の現計画の是非を問う住民投票条例請求
2024年05月28日
請求の受理について
地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第1項の規定による条例制定の請求を令和6年5月9日付けで受理したので、同条第2項及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第98条第1項の規定により、条例制定請求代表者の住所及び氏名並びに請求の要旨を以下のとおり公表します。
審議結果について
令和6年5月9日に地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第1項の規定により条例制定の請求のあった伊佐市新庁舎建設80億円規模の現計画の是非を問う住民投票条例については、令和6年5月28日に招集した令和6年第3回伊佐市議会臨時会において審議された結果、同日に否決されたので、同条第3項及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第98条第2項の規定により以下のとおり公表します。
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