【新型コロナウイルス関連情報】新型コロナウイルス感染症対策に係る要介護認定の臨時的な取り扱いについて
2020年03月05日
新型コロナウイルスへの対応のため、介護保険施設や病院等において、入所者等との面会を禁止する等の措置で認定調査が困難な場合があります。
これにより、当該施設等に入所している被保険者への認定調査が困難な場合についての取扱い通知が厚生労働省より発出されました。
本市での臨時的な取扱いとして次のとおり決定したので、ご理解とご協力をお願いいたします。
【要介護認定調査が可能な施設】
〇認定調査員は感染予防対策を徹底し、事業所の指示に従い施設内で実施する。
【面接制限で要介護認定調査が困難な施設】
〇更新申請のみ、従来の期間に6ヶ月を合算する。6ヶ月後、面会制限が継続されている場合はさらに6ヶ月を合算する(12ヶ月が限度)。※更新申請書の提出は従来どおり必要になります。
〇新規申請、区分変更については、施設の面会制限が解除後に実施する。
〇更新手続きについては、その都度介護保険係担当者と協議する。
【共通】
〇面会制限を変更する場合は、速やかに介護保険係へ情報提供を行う。
問合せ先
長寿介護課 介護保険係 23-1329
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