【大口保健所からのお知らせ】食品営業者の方々へ
2021年08月11日
「食品衛生法」は、前回の法改正から15年が経過しており、食を取り巻く環境の変化や国際化等に対応して食品の安全を確保するため、平成30年6月に改正され、令和3年6月1日から完全施行されました。
主な改正点として、
- 食品営業許可業種の再編及び営業届出の創設
- 原則,全ての食品等事業者にHACCPに沿った衛生管理と食品衛生責任者の選任(要資格者)を義務付け
- 食品等の「自主回収(リコール)情報」は行政への報告を義務化
があります。 ※ 改正の詳細はこちら(鹿児島県庁HP)
この法改正により、法令に基づいた届出制となったため、給食施設や食品の製造・加工業等の事業者は改めて届出を行う必要がありますので(猶予期間は令和3年11月30日まで)、あらかじめ保健所に事前確認の上、お手続きください。
なお,確認作業や相談に時間を要しますので,早めに保健所への事前確認をお願いします。
スマートフォンをご利用の方は次のQRコードを読み取り,法改正については「厚生労働省ホームページ」を,届出等様式については「鹿児島県ホームページ」を参考にしてください。
また,「食品衛生申請等システム」に開始に伴い,今まで営業所を所管する保健所の窓口で手続きをする必要があった営業許可等の申請・届出は,インターネットを通じて申請・届出ができるようになっています。 営業許可等の手続きの効率化が図れますので,ぜひご活用ください。
お問い合わせ先
大口保健所衛生係
電話 0995-23-5106 FAX:0995-23-5124
メール ookuchi-eisei@pref.kagoshima.lg.jp
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