令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金について
2022年02月25日
新型コロナウイルス感染症の影響等を踏まえ、子育て世帯に対して、臨時特別的な給付措置として対象児童1人あたり10万円(先行給付金5万円、追加給付金5万円)を支給します。また、離婚等により新たに対象児童の養育者となっている(令和4年2月28日時点)にもかかわらず、すでに支給が進んでいる先行給付金等を受け取れない方に対し、子育てを支援する目的で支援給付金として対象児童1人あたり10万円(上限)を支給します。
対象児童
以下の児童が対象となります。
ア.令和3年9月分(9月出生の場合は10月分)の児童手当の支給対象となる児童
イ.平成15年4月2日から平成18年4月1日までに生まれた児童
ウ.令和3年10月から令和4年3月31日までに生まれた児童手当の支給対象児童
※ 児童がイのみの場合、令和3年9月30日時点で本市に住民票がある支給対象者が対象です。
※ ア~ウいずれも保護者の所得が児童手当の特例給付相当となっている方は対象外です。「児童手当の所得制限限度額」をご確認ください。
※ 平成15年4月2日から平成18年4月1日に生まれた児童であれば、高校等に在籍していなくても対象となります。
※ 児童養護施設等へ入所中の児童については、児童養護施設等に別途支給することとなります。
支給対象者
上記の対象児童の保護者のうち、生計を維持する程度の高い方(児童手当受給者もしくはそれに準じる方)
・ 児童手当の所得制限限度額
扶養親族等の数 |
所得制限限度額(万円) |
収入額の目安(万円) |
0人 |
622 |
833.3 |
1人 |
660 |
875.6 |
2人 |
698 |
917.8 |
3人 |
736 |
960 |
4人 |
774 |
1002 |
5人 |
812 |
1040 |
「収入額の目安」は、給与収入のみで計算していますので、ご注意ください。
・令和2年中の所得で審査を行います。
・扶養親族数は税法上の人数(16歳未満の扶養親族を含む)です。
・扶養親族数が6人以上の場合は、1人につき38万円を加算した額
・老人扶養親族等がいる場合、老人扶養親族等1人につき6万円を加算
●先行給付金
支給額
児童1人につき 一律 5万円
給付金の支給手続き及び申請の有無
(1) 伊佐市から令和3年9月分の児童手当を受給した方(中学生までの児童の高校生の兄姉の分と、新生児で12月3日までに児童手当の申請をされた児童を含む。)
申請不要です。 令和3年12月24日(金)に支給済。
(2) 上記以外の方(例:高校生のみ養育している方、公務員、新生児など)
申請が必要です。
申請されていない方は、申請期間内に申請書(必要書類等)を下記窓口へ直接または郵送で提出し、申請内容を審査後、指定口座に振り込みます。申請様式は「申請の有無区分表」でご確認ください。
※父母が共に児童を養育している場合は、児童の生計を維持する程度が高い方(通常、所得が高い方)が申請者になります。
※公務員(児童手当法第17条第1項に規定する「公務員」の方)は申請手続きが必要です。
※DV被害により児童とともに避難されている方で、令和3年9月分の児童手当の支給を配偶者(DV加害者)が受けている場合についても、伊佐市で子育て世帯への臨時特別給付(先行給付金)の支給を受けることができる場合がありますのでご相談ください。
・申請の有無区分表(受給対象である高校生以下の児童のみで判定しています。)
区分 | 児童の構成例 | 申請不要 | 要申請 | 摘要 |
公務員以外 | 幼児・小・中・高 | 幼児・小・中・高 |
中学生までの児童が9月分の児童手当を受給しているため |
|
高校生のみ |
高校生 |
中学生以下の児童がおらず、9月分の児童手当を受給していないため |
||
幼児・小・中と新生児 | 幼児・小・中 |
新生児については、児童手当の申請と同時申請になります。 |
||
新生児 |
同上 |
同上 |
||
公務員 | 高校生以下の児童 |
高校生以下全員分 (初回申請後に出生した児童については、再度申請が必要です。) |
所属庁から児童手当を受給しているため |
|
<注意事項>
給付金の支給後、給付金の支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただく必要があります。
申請期間
令和4年3月31日(木)まで
(令和4年3月下旬に生まれた児童の受付は4月15日まで)
※郵送の場合は必着
<市役所の窓口へ持参> 平日 8時30分~17時15分(土日祝日を除く。)
<郵送> 申請期間内に必着
<送付先> 〒895-2511
鹿児島県伊佐市大口里1888番地
伊佐市役所 こども課子育て支援係 宛
※申請期限を過ぎた場合は、申請を受け付けることができませんので、ご注意ください。
●追加給付金
支給額
児童1人につき 一律 5万円
給付金の支給手続き
伊佐市から先行給付金を受給した方が対象となりますので、申請不要です。
先行給付金を令和4年2月15日までに申請された方については、令和4年2月25日(金)に支給済。(※先行給付金の申請を2月16日以降にされた方へは申請時に追加給付金の受取意思を確認したうえで順次支給いたします。)
●支援給付金(離婚家庭等の方)
新たに対象児童の養育者となっているにもかかわらず、すでに支給が進んでいる先行給付金や追加給付金を受け取れない方に対し支給します。他の給付と同様に、所得制限があります。
支給対象者
① 令和3年9月分の児童手当の受給者でなかったが、令和4年3月分の児童手当の受給者(令和4年2月28日までに支援給付金の申請をする場合は、令和3年9月1日から申請時までの間に児童手当の受給者変更手続を完了し、申請時点において児童手当の受給者)になった方
② 令和3年9月30日において高校生等を養育していなかったが、令和4年2月28日時点(令和4年2月28日までに支援給付金の申請をする場合は申請時)において高校生等を養育している方
③ その他これらに準ずる方(DV特例・施設特例の所要の手続を行っておらず、給付金の支給先が変更されていない場合、養子縁組や海外からの帰国により、養育者が代わっている場合等)
支給額
児童1人につき 10万円(上限)
※元養育者からすでに給付金の一部を受け取っていたり、児童のために使っている場合はその額を差し引いた額。 元養育者が受給した全額を受け取っていたり(予定を含む。)、全額を使っている場合は、支給の対象となりませんので申請の必要はありません。
給付金の支給手続き
申請が必要ですので、申請期限までに申請書(必要書類等)を下記窓口へ直接提出し、申請内容を審査後、指定口座に振り込みます。
申請期限
令和4年3月31日(木)まで
<市役所の窓口へ持参> 平日 8時30分~17時15分(土日祝日を除く。)
※申請期限を過ぎた場合は、申請を受け付けることができませんので、ご注意ください。
⚠「子育て世帯への臨時特別給付(先行給付金)」の “振り込め詐欺”や“個人情報の詐取”にご注意ください。
※ご自宅や職場などに県・市・厚生労働省(の職員)などをかたった不審な電話や郵便があった場合は市役所や最寄りの警察署にご連絡ください。
お問い合わせ
●厚生労働省「子育て世帯への臨時特別給付(先行給付金)」コールセンター
0120-526-145 ( 受付時間 平日9:00 ~ 20:00 )
●伊佐市役所 こども課子育て支援係
0995-23-1328
- こんな時には?