物価高騰対応重点支援給付金(住民税均等割のみ課税世帯・こども加算)について
2024年03月01日
物価高騰対応重点支援給付金(住民税均等割のみ課税世帯・こども加算)について
物価高騰に直面し、影響を受ける低所得世帯のうち、住民税均等割のみ課税世帯に対して10万円を支給します。また、住民税非課税世帯及び住民税均等割のみ課税世帯のうち、平成17年4月2日生まれ以降の児童がいる世帯は児童1人あたり5万円を支給します。
※本給付金は、差押禁止等及び非課税の対象となる給付金です。
1 住民税均等割のみ課税世帯へのご案内
(1)支給の対象となる世帯及び支給額
令和5年12月1日(以下「基準日」という。)において、伊佐市に住民登録があり、世帯全員の5年度分の住民税均等割のみが課税である世帯又は令和5年度分の住民税均等割のみ課税者と住民税非課税者で構成される世帯の世帯主に1世帯あたり10万円を支給します。
※世帯全員が、令和5年度の住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けている場合、または世帯員の中に住民税未申告者がいる場合は対象外です。
※基準日の翌日以降に同一住所内で世帯分離した場合は、基準日時点の世帯と同一世帯とみなします。
(2)こども加算の対象者及び支給額
上記(1)に加えて、上記(1)の世帯主で基準日に18歳以下の児童を扶養している方に、児童1人あたり5万円を支給します
(3)支給手続きについて
対象と思われる世帯に対し、確認書を令和6年3月7日に発送予定です。同封の記入例を参考に対象要件に合致することをご確認いただき、給付対象となる場合のみ必要書類を返信用封筒にて郵送してください。
※令和5年1月2日以降に伊佐市に転入された方の世帯
支給要件該当するかどうかを前住所地に照会します。支給要件が確認できた対象世帯から、順次「確認書」を送付いたしますので、しばらくお待ちください。
申請期間 令和6年3月7日(木)~ 令和6年5月31日(金)
申請窓口 伊佐市役所 大口庁舎福祉課・菱刈庁舎地域総務課
2 住民税非課税世帯へのご案内
(1)支給の対象となる世帯及び支給額
基準日において、伊佐市に住民登録があり、世帯全員の令和5年度分の住民税均等割が非課税の世帯の世帯主で18歳以下の児童を扶養している方に、児童1人あたり5万円を支給します
※世帯全員が、令和5年度の住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けている場合、または世帯員の中に住民税未申告者がいる場合は対象外です。
※基準日の翌日以降に同一住所内で世帯分離した場合は、基準日時点の世帯と同一世帯とみなします。
(2)支給手続きについて
対象と思われる世帯に対し、A「支給のお知らせ」又はB「確認書」を令和6年3月7日に発送予定です。
A:「支給のお知らせ」が届く世帯
電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(7万円)を、伊佐市から受給した世帯で、世帯構成に異動が無い世帯です。記載内容に変更がない場合は、手続きは不要です。
B:「確認書」が届く世帯
上記A:「支給のお知らせ」が届く以外の世帯です。同封の記入例を参考に対象要件に合致することをご確認いただき、給付対象となる場合のみ必要書類を返信用封筒にて郵送してください。
※令和5年1月2日以降に伊佐市に転入された方の世帯
支給要件該当するかどうかを前住所地に照会します。支給要件が確認できた対象世帯から、順次「確認書」を送付いたしますので、しばらくお待ちください。
申請期間 令和6年3月7日(木)~ 令和6年5月31日(金)
申請窓口 伊佐市役所 大口庁舎福祉課・菱刈庁舎地域総務課
DV等(配偶者やその他親族からの暴力等)を理由に避難している方
基準日に伊佐市に住民票を有していない方でもDV(ドメスティック・バイオレンス)等の理由により避難されている方で、避難者とその同伴者について住民税非課税世帯または家計急変世帯に該当すると認められた場合、申請を行うことによって避難者を受給権者として支給を受けることができます。
お問合わせ先
〒895-2511 鹿児島県伊佐市大口里1888番地
伊佐市役所「価格高騰重点支援給付金」窓口(福祉課内)
電話:0995-23–1311(9:00~17:00)
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