令和8年度分 児童手当の第3子以降に関する手続きについて(多子加算)
2026年03月13日
大学生年代以下(H16.4.2以降の生まれ)の子を3人以上養育している場合、
3人目以降の子の児童手当が増額(多子加算)となります。
第3子加算の算定を受ける手続きが必要となる方
令和8年3月に高校卒業(18歳年度末)を迎える子、または短大・専門学校等から新たな学校へ進学する子を、令和8年4月以降も養育し、生活費などの経済的負担をしている方
※就職等で父母等から独立して生計を営んでいる場合は、第3子以降加算の対象となりませんので手続き不要です。
監護相当・生計費の負担についての確認書について(PDF)をご確認ください。
必要書類
児童手当 額改定認定請求書(PDF) 児童手当 額改定認定請求書記入例(PDF)
監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF)監護相当・生計費の負担についての確認書記入例(PDF)
※令和8年4月1日時点の情報をご記入ください。
※独立していた子が退職したことで、改めて父母等が養育する場合、退職をしたことがわかる離職票等の写しの提出をお願いします。
提出期限
令和8年4月16日(水)必着
以降の申請は、翌月分からの算定となりますのでご注意ください。
提出先
伊佐市役所(大口庁舎)こども課窓口
〒895-2511伊佐市大口里1888番地
※郵送の場合は、こども課に届いた日が受付日(申請日)となります。
注意事項
・公務員の方は職場へご確認ください。
・児童福祉施設等に入所している子どもは、施設の設置者等が申請し施設の設置者等へ支給されます。
- こんな時には?















