平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付について
2026年08月01日
平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付について
平成25年(2013年)から実施した生活扶助基準改定に関する令和7年6月の最高裁判決を踏まえ、当時保護費の引下げの影響を受けた生活保護受給者世帯に対して、生活保護費等の追加給付を行うことが厚生労働省より示されました。伊佐市においても対象となる期間において保護を受給していた世帯に対して、追加給付を行います。
詳細については、以下の厚生労働省のホームページをご覧ください。
※※保護費の追加給付をかたる詐欺にご注意ください※※
今回の追加給付において、伊佐市から口座番号や暗証番号を聞き出すこと、ATM操作や手数料の振込を依頼することはありません。
1 給付対象世帯
平成25年8月から令和8年3月までの間に生活保護を受給していた世帯、または現在も受給している世帯
※平成30年10月以降の期間は、一定期間入院・入所されていた方、障害のある方で加算が算定されていた方や、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯など一定の要件を満たした場合に限ります。
2 給付申請手続き
- 現在伊佐市で生活保護を受給している世帯
⇒手続きは不要です。 - 生活保護廃止となり現在伊佐市からの生活保護を受給していない世帯
⇒生活保護廃止世帯の場合は、当時受給していた世帯主から申出が必要です。
申出書等の様式はこちらからダウンロードしてください。
3 伊佐市以外で生活保護を受給していた方の追加給付
給付対象世帯に記載している期間中に伊佐市以外で生活保護を受給していた世帯は、当時保護を受給していた自治体へ申し出が必要となりますので該当する自治体のホームページ等をご確認ください。
4 追加給付時期
- 現在伊佐市で生活保護を受給している世帯
⇒令和8年8月中に追加給付する予定。 - 生活保護廃止となり現在伊佐市からの生活保護を受給していない世帯
⇒申出後に書類審査、追加給付額の計算を行い、指定の口座に振り込みます。
※手続き方法や支給時期については市の担当窓口までお問合せください。
5 問い合わせ先等
厚生労働省が「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」を設置しております。追加給付の内容等について不明な点等ありましたら、必要に応じてお問い合わせください。
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省委託事業)
- 電話番号:0120-179-445(フリーダイヤル)
- 受付時間:平日9時~17時
- ホームページ:最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(外部サイトへリンク)
伊佐市役所 福祉課 保護係
- 電話番号:0995-23-1311
- こんな時には?















