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〔新型コロナウイルス関連〕ひとり親世帯臨時特別給付金について

2020年07月22日

※ 本件の最新情報はこちらのページをご覧ください(令和2年12月18日現在)
 最新情報

 

新型コロナウイルス感染症の影響により、子育てと仕事を一人で担う低所得者のひとり親世帯に特に大きな困難が心身に生じていることを踏まえ、こうした世帯の子育て負担の増加や収入の減少に対する支援として、臨時特別給付金を支給することとなりました。

☛ ひとり親世帯臨時特別給付金のご案内(チラシ)
☛ 支給要件確認フローチャート・フローチャートの結果確認表
☛ ひとり親世帯臨時特別給付金(厚生労働省ホームページ)(外部サイト)

【1.基本給付】

児童扶養手当を受給しているひとり親世帯等の方への給付

<支給対象者>

①令和2年6月分の児童扶養手当が受給された方(※1)
②公的年金等(※2)を受給しており、令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全額停止された方(※3)
③新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方

(※1)児童扶養手当法に定める「養育者」の方も対象となります
(※2)遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など
(※3)既に児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方だけでなく、児童扶養手当の申請をしていれば、令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全額又は一部支給停止されたと推測される方も対象となります

<給付額>

  1世帯(第1子目)5万円  第2子目以降1人につき3万円

【2.追加給付】

新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が減少している方への給付

<支給対象者>

上記、基本給付金対象の①または②に該当する方のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が減少した方

<給付額>

  1世帯 5万円

 

<<給付金の支給手続き方法>>

①に該当するかた(6月分の児童扶養手当を受給される方)

<基本給付> 申請不要です

支給日 令和2年8月28日(金)
※給付金を希望しない場合は、[ア]受給拒否の届出書を下記担当宛へ提出ください。
【提出締め切り令和2年8月14日(金)】

※児童扶養手当の受給に指定している口座が解約等で利用できない場合は、振込指定口座を変更するため[イ]口座登録等の届出書の提出をお願いします。
【提出締め切り令和2年8月14日(金)】

<追加給付> 申請が必要です
▷8月に行う現況届(令和2年8月12日(水)~25日(火))の提出時に聞き取りをし、収入が減少している方については、申請を受付けます。 申請内容を確認し、可能な限り速やかに振り込みます。 現況届時に申請をされなかった方で、後から申請を希望される方は、下記の申請期間中に提出してください。 

【必要書類等】
・印鑑のみ(シャチハタ不可)
【申請書】
[サ]追加給付申請書
申請書は下記からダウンロードしていただくか、窓口でお渡しします。 現況届時に申請される方は、市役所で準備しますので前もってダウンロード等は不要です。

②に該当する方(公的年金等の受給により、令和2年6月分の児童扶養手当を受給していない方)

▷基本給付・追加給付ともに申請が必要です。
平成30年中の収入が下の表の基準額を下回っている方に支給します。

【必要書類等】
1.給与収入、事業収入、不動産収入、公的年金等収入(非課税)分も含むなど。
 伊佐市に平成31年度所得申告が済んでいる方は不要です。ただし、非課税公的年金(遺族年金や障害年金)を受給している方は所得申告の有無にかかわらず受給額の分かるものが必要です。(年金額改定通知書、年金振込通知書、通帳の写し等)
※同居する扶養義務者の方がいる場合、扶養義務者についても同様の書類が必要です。

2.申請者と児童の戸籍謄本(1か月以内に発行されたもの) ※児童扶養手当の申請等で提出済みの方は不要
3.印鑑(シャチハタ不可)
4.通帳またはキャッシュカードの写し
5.本人確認書類の写し(運転免許証等)

【申請書】
[ウ]基本給付申請書(年金受給者用)
[オ]収入額申立書(年金受給者・本人)
「カ」収入額申立書(年金受給者・扶養義務者)
[キ]所得額申立書(年金受給者)
[サ]追加給付申請書

※[カ]は扶養義務者がいる場合に必要です  
収入で申請する方は[オ][カ]、所得で申請する方は[キ]を使用してください。

▷申請期間内に申請書(必要書類等)を市役所こども課窓口へ直接または郵送で提出し、申請内容を確認後、指定口座に可能な限り速やかに振り込みます。

 ③に該当する方(新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方)

▷基本給付のみ 申請が必要です。
新型コロナウイルス感染症の影響により家計が急変し、急変後1年間の収入見込み額が下の表の基準額を下回っている方に支給します。

【必要書類等】
1.令和2年2月以降の任意の1か月の収入額が分かる書類の写し  
 (例)給与収入(給与明細など)、事業収入または不動産収入(帳簿など)、 公的年金等収入(年金額改定通知書、年金振込通知書、通帳の写し等)
※同居する扶養義務者の方がいる場合、扶養義務者についても同様の書類が必要です。
2.申請者と児童の戸籍謄本(1か月以内に発行されたもの) ※児童扶養手当の申請等で提出済みの方は不要
3.印鑑(シャチハタ不可)
4.通帳またはキャッシュカードの写し
5.本人確認書類の写し(運転免許証等)

【申請書】
[エ]基本給付申請書(家計急変者用)
[ク]収入額申立書(家計急変者・本人)
「ケ」収入額申立書(家計急変者・扶養義務者)
[コ]所得額申立書(家計急変者)
[サ]追加給付申請書

※[ケ]は扶養義務者がいる場合に必要です
 収入で申請する方は[ク][ケ]、所得で申請する方は[コ]を使用してください。

▷申請期間内に申請書(必要書類等)を市役所こども課窓口へ直接または郵送で提出し、申請内容を確認後、指定口座に可能な限り速やかに振り込みます。

<<申請期間>> 

令和2年8月1日(土)から令和3年2月26日(金)※ 令和2年12月18日変更

窓口へ直接提出される場合は、土日祝、年末年始(令和2年12月29日~令和3年1月3日)を除く
平日午前8:30から午後5時15分まで

窓口へ直接または郵送で提出してください。郵送の場合は期日までに必着
※①該当者で現況届時に申請されなかった方で申請を希望される方は、期間内に申請してください。

年間収入基準額

扶養人数

基準額

申請者(父母)

申請者(養育者)

扶養義務者

0人

3,114,000円

3,725,000円

3,725,000円

1人

3,650,000円

4,200,000円

4,200,000円

2人

4,125,000円

4,675,000円

4,675,000円

3人

4,600,000円

5,150,000円

5,150,000円

4人

5,075,000円

5,625,000円

5,625,000円

5人

5,550,000円

6,100,000円

6,100,000円

※6人以上いる場合は、1人増えるごとに475,000円を加算
収入額が基準額を超える場合でも、下表の年間所得基準額で審査する方法もあります。

年間所得基準額

扶養人数

基準額

申請者

扶養義務者

0人

1,920,000円

2,360,000円

1人

2,300,000円

2,740,000円

2人

2,680,000円

3,120,000円

3人

3,060,000円

3,500,000円

4人

3,440,000円

3,880,000円

5人

3,820,000円

4,260,000円

※6人以上いる場合は、1人増えるごとに380,000円を加算

☛ 控除対象一覧表

<<申請書>> ※ 申請書の最新様式はこちらを使用ください。→リンク先
         ※ 以下の様式は使用できません。

[ア]受給拒否の届出書 
[イ]口座登録等の届出書
[ウ]基本給付申請書(年金受給者用)
[エ]基本給付申請書(家計急変者用) 
[オ]収入額申立書(年金受給者・本人)
「カ」収入額申立書(年金受給者・扶養義務者) 
[キ]所得額申立書(年金受給者)
[ク]収入額申立書(家計急変者・本人) 
「ケ」収入額申立書(家計急変者・扶養義務者) 
[コ]所得額申立書(家計急変者)
[サ]追加給付申請書

「ひとり親世帯臨時特別給付金」の“振り込め詐欺”や“個人情報の詐取”にご注意ください。

※ご自宅や職場などに県・市・厚生労働省(の職員)などをかたった不審な電話や郵便があった場合は市役所や最寄りの警察署(または警察相談専用電話(#9110))にご連絡ください。

問い合わせ先
●厚生労働省「ひとり親世帯臨時特別給付金」コールセンター
      0120-400-903 ( 受付時間 平日9:00 ~ 18:00 )
●伊佐市役所 こども課子育て支援係
      0995-23-1311

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