低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)について
2022年07月01日
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、食費等の物価高騰等の影響に直面している低所得の子育て世帯(ひとり親世帯以外)の生活支援を行う観点から、特別給付金を支給します。
【支給対象者】
次の①、②の両方に当てはまる方が対象となります。
① 令和4年3月31日時点で18歳未満の児童(障がい児の場合、20歳未満)を養育する父母等
※令和4年4月1日から令和5年2月28日までに生まれた新生児等も対象になります。
② 令和4年度住民税(均等割)が非課税の方、または、令和4年1月1日以降の収入が急変し、住民税非課税相当の収入となった方(家計急変者)
※ひとり親世帯の方も対象者になりますが、子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)の給付金を受け取った方は対象外となります。
<支給額> 児童1人につき 一律 50,000円
【給付金の支給手続き】
(1) 令和4年4月分の児童手当または特別児童扶養手当の受給者で住民税非課税の方(公務員除く。)
申請不要で受け取れます。該当者へは、令和4年7月1日(金)に支給済みです。
<注意事項>
給付金の支給後、給付金の支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただく必要があります。
給付金の支給後、修正申告により住民税(均等割)が課税されるようになった場合は、市役所こども課まで連絡してください。
(2) 上記以外の方(例:高校生のみ養育している方、収入が急変した方、公務員など)
申請が必要です。
申請期間内に申請書(必要書類等)を市役所こども課窓口へ直接または郵送で提出し、申請内容を審査後、指定口座に振り込みます。
※父母が共に児童を養育している場合は、児童の生計を維持する程度が高い方(通常、所得が高い方)が申請者になります。
※公務員(児童手当法第17条第1項に規定する「公務員」の方)は申請手続きが必要です。所属庁(職場)から申請書に証明(児童手当受給状況)を受け、申請時にお住まいの市区町村に提出してください。
<注意事項>
給付金の支給後、給付金の支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただく必要があります。
【申請書類】
【受付期限】
令和5年2月28日(火)まで ※郵送の場合は必着
<市役所の窓口へ持参> 平日 8時30分~17時15分
<郵送> 受付期限までに必着
※申請期限を過ぎた場合は、申請を受け付けることができませんので、ご注意ください。
⚠「子育て世帯生活支援特別給付金」の
“振り込め詐欺”や“個人情報の詐取”にご注意ください。
※ご自宅や職場などに県・市・厚生労働省(の職員)などをかたった不審な電話や郵便があった場合は市役所や最寄りの警察署(または警察相談専用電話(#9110))にご連絡ください。
問い合わせ先 ●厚生労働省「令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金に係る電話相談窓口」 0120-400-903 ( 受付時間 平日9:00 ~ 18:00 ) ●伊佐市役所 こども課子育て支援係 0995-23-1328 |
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