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低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)について

2023年05月19日

 

 食費等の物価高騰等の影響に直面している低所得の子育て世帯(ひとり親世帯以外)の生活支援を行う観点から、特別給付金を支給します。

 

【支給対象者】

 次の①またはに当てはまる人が対象となります。

① 令和4年度中に実施した子育て世帯生活支援特別給付金(前回の給付金)の支給対象者であった人

② 令和5年3月31日時点で18歳未満の児童(障がい児の場合、20歳未満)を養育する父母等であって、令和5日以降の収入が急変し、住民税非課税相当の収入となった人(家計急変者)

※ひとり親世帯の人も対象者になりますが、子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)の給付金を受け取った人は対象外となります。

 

 <支給額>  児童1人につき 一律 50,000円

 

【給付金の支給手続き】

支給対象者①に該当する人

 申請不要で受け取れます。該当者へは、令和5年5月31日(水)に登録口座へ振込予定です。

 <注意事項>

 給付金の支給後、給付金の支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただく必要があります。

 給付金の支給後、修正申告により住民税(均等割)が課税されるようになった場合は、市役所こども課まで連絡してください。

 

支給対象者②に該当する人

 申請が必要です。

 申請受付期間内に申請書(必要書類等)を市役所こども課窓口へ直接または郵送で提出してください。申請内容を審査後、指定口座に振り込みます。

 ※父母が共に児童を養育している場合は、児童の生計を維持する程度が高い方(通常、所得が高い方)が申請者になります。

※公務員は申請手続きが必要です。所属庁(職場)から申請書に証明(児童手当受給状況)を受け、申請時にお住まいの市区町村に提出してください。

 <注意事項>

 給付金の支給後、給付金の支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただく必要があります。

  ※給付金の概要はこちら ⇒ 子育て給付金チラシ

 

【申請書類】

(様式第2号)支給口座登録等の届出書

(様式第3号)申請書

(様式第3号)申請書の記入例

(様式第4号)収入見込額申立書(家計急変) 

(様式第4号)収入見込額申立書(家計急変)の記入例

(様式第4号)所得見込額申立書(家計急変)

  (様式第4号)所得見込額申立書(家計急変)の記入例

 

【申請受付期間】

 令和5年6月5日(月)~令和6年2月29日(木)まで 

 <市役所の窓口へ持参> 平日 8時30分~17時15分

 <郵送>        令和6年2月29日までに必着 

申請期限を過ぎた場合は、申請を受け付けることができませんので、ご注意ください。

 

「子育て世帯生活支援特別給付金」の

 “振り込め詐欺”や“個人情報の詐取”にご注意ください。

 ※ご自宅や職場などに県・市・厚生労働省(の職員)などをかたった不審な電話や郵便があった場合は市役所や最寄りの警察署(または警察相談専用電話(#9110))にご連絡ください。

 

問い合わせ先

●こども家庭庁コールセンター

      0120-400-903   受付時間 平日9:00 ~ 18:00 

伊佐市役所 こども課子育て支援係 

      0995-23-1311(内線1216)

 

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