令和6年10月分(令和6年12月支給)から児童手当制度が変わります!
2024年09月03日
児童手当制度改正の内容は以下のとおりです。
申請手続きの有無は家庭状況により異なるため、「児童手当制度改正 手続き確認フローチャート」を実施のうえ、必要に応じて申請してください。制度の概要は「チラシ」からも確認できます。
児童手当制度改正の変更点
○所得制限の撤廃(所得制限限度額及び所得上限限度額を超過していた方も支給対象になります。)
○支給期間を「中学生まで」から「高校生年代まで(※)」延長
○第3子以降の支給額を3万円に増額
○支払月を年3回から年6回に増加(偶数月での支払い)
(※)高校生年代までとは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までのこと(以下同じ)
支給対象
児童(0歳から高校生年代)を養育している方
支給額
児童手当の額(一人あたり月額) | ||
児童の年齢 | 3歳未満 | 3歳以上高校生年代まで |
第1子・第2子 | 15,000円 | 10,000円 |
第3子以降 | 30,000円 | 30,000円 |
※「第3子以降」とは、児童及び児童の兄姉等のうち、年齢が上の子から数えて3人目以降の子のことをいいます。
※「第3子以降」のカウント対象の年齢がこれまでの18歳年度末から22歳年度末まで延長されます。
制度改正により申請が必要な方(世帯の中で所得の高い方が申請者になります)
※受給資格者が公務員である場合は職場での受給となります。職場へお問い合わせください。
※受給資格者が伊佐市外に住民登録している場合、住民登録地へお問い合わせください。
新規申請
・児童が高校生年代(H18年4月2日~H21年4月1日生まれ)のみのため、児童手当を受給していない場合
・所得上限超過のため、児童手当を受給していない場合
増額申請
・児童手当を受給中だが、大学生年代(H14.4.2~H18.4.1生まれ)の子を含めると3人以上の子がいる場合
・児童手当を受給中だが、高校生年代(H18.4.2~H21.4.1生まれ)の児童について、算定児童として登録されていない場合
〇施設等受給資格者である方でその委託等されている児童のうちに、高校生年代の児童がいる方
〇新たに施設入所等児童となる者がいる方
対象となる施設等は、児童手当法第3条第3項において定義されている施設のことをいいます。詳しくは、こちら(施設等受給者向け児童手当Q&A)のQ1をご覧ください
※児童が施設に入所している場合や里親に委託されている場合、児童の父母等は請求できません。
申請書類
世帯の状況によって異なります。「児童手当 制度改正 手続き確認フローチャート」を実施のうえ、提出物をご確認ください。
児童手当認定請求書
児童手当認定請求書(記入例)
児童手当額改定認定請求書
児童手当額改定認定請求書(記入例)
監護相当・生計費の負担についての確認書
監護相当・生計費の負担についての確認書(記入例)
別居監護申立書
別居監護申立書(記入例)
申請方法
申請については、窓口・郵送で行うことができます。
郵送先
〒895-2511 伊佐市大口里1888番地
伊佐市役所 こども課 子育て支援係 「児童手当制度改正担当」
※受給者の本人確認ができるマイナンバーカードや免許証等の顔写真面の写しを同封してください。その他必要な書類は児童手当制度改正 手続き確認フローチャートでご確認ください。
窓口提出先
伊佐市役所 大口庁舎 こども課 子育て支援係
菱刈庁舎 地域総務課 市民窓口係
※受給者の本人確認ができるマイナンバーカードや免許証等が必要です。その他必要な書類は児童手当制度改正 手続き確認フローチャートでご確認ください。
申請期限と支給日について
申請期限 | 支給日 |
令和6年10月31日(木) | 令和6年12月13日(金) 制度改正後初回支給(令和6年10・11月分) |
※児童手当は、原則、申請した月の翌月から支給となりますが、今回の制度改正についての申請は、令和7年3月31日(月)までに申請いただければ、令和6年10月分からさかのぼって(又は差額分を)支給されます。
※令和7年4月1日以降に申請された場合は、申請した月の翌月分からの認定になります。それまでの月分については支給されませんので、ご注意ください。
問い合わせ先
伊佐市こども課 子育て支援係
電話:0995-23-1328(直通)
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