工事費内訳書の変更について
2026年03月25日
工事費内訳書の変更について
競争入札に付する全ての建設工事については、工事費内訳書の提出を義務付けているところですが、令和6年6月14日に公布された建設業法等の一部を改正する法律(令和6年法律第49号)により、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号。以下「入札契約適正化法」という。)が改正され、入札金額の内訳として、材料費、労務費及び当該公共工事に従事する労働者による適切な施工を確保するために不可欠な経費として国土交通省令で定めるものその他当該公共工事の施工のために必要な経費の内訳を記載するとされています。
実施方法
- 工事内訳書は、エクセル、ワード、PDF等のファイルとすること。ファイルの圧縮は、できる限りしないようにすること。
- 電子入札の場合、工事内訳書のファイル名は「会社名+工事名」としてください。
(工事名については、工事箇所、工区名が判別できれば簡略化して構いません。) - 閲覧設計書に基づき積算体系のレベル2「工種」まで記載してください。
- 紙入札(見積)方式の場合は、入札書等とともに封筒に入れ、封印・封緘して提出してください。
- 再度入札・再度見積については、工事費内訳書の再提出は求めません。
※ 工事費内訳書は参考図書として提出を求めるものであり、入札等及び契約上の権利義務を生じるものではありません。
提出様式
提出を求める「工事費内訳書」の様式は、(別紙1)の記載例を標準とします。
なお、(別紙1)の様式以上に詳細に記載した内容であれば、各者が独自に作成した様式を使用しても差し支えありません。
- こんな時には?















