新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な場合の猶予制度について
2020年04月09日
今般の新型コロナウイルス感染症の影響により国税や市税等を一時に納付することが困難と認められる場合は、納税等についての猶予制度が適用できます。以下の資料をご覧いただき、国税に関する場合は加治木税務署(徴収担当)に、市税等については下記担当部署にご相談ください。
(添付資料)①国税に関する納税の猶予制度
【担当部署】伊佐市税務課収納管理係 電話番号 23-1311(内線 1203・1204・1205)
- こんな時には?