新型コロナウイルス感染症の影響に係る固定資産税の減免等について
2020年09月01日
○中小事業者等が所有する事業用家屋及び設備等の償却資産に係る固定資産税の減免
新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少した中小事業者等に対して、令和3年度課税の1年分に限り、事業用家屋及び設備等の償却資産に係る固定資産税を、収入の減少率に応じて課税標準額を2分の1又はゼロとします。
(注)事業用であっても、土地は軽減対象外となります。
・減免の対象者
新型コロナウイルス感染症の影響で、令和2年2月から10月まで任意の連続する3か月間の事業収入が、前年同期と比べ30%以上減少している中小事業者等(※1)
※1 中小事業者等とは
・資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人。
・資本又は出資を有しない法人又は個人は従業員1,000人以下の場合
・ただし、大企業の子会社等(下記のいずれかの要件に該当する企業)は対象外となります。
① 同一の大規模法人(資本金の額若しくは出資金の額が1億円超の法人、資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人又は大法人(資本金の額又は出資金の額が5億円以上である法人等)との間に当該大法人による完全支配関係がある法人等をいい、中小企業投資育成株式会社を除きます。)から2分の1以上の出資を受ける法人
② 2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
・減免の対象となる資産
事業用家屋及び設備等の償却資産に係る固定資産税
・減免軽減割合
令和2年2月~10月までの任意の連続する3か月間の事業収入の対前年同期比減少率 |
軽減率 |
50%以上減少 |
全額 |
30%以上50%未満減少 |
2分の1 |
・申告手続きの流れ
1.確認依頼 中小事業者等 → 認定経営革新等支援機関等(※2)
(1)中小事業所等であること
(2)事業収入の減少
(3)特例対象家屋の事業用割合
2.確認を受けた申告書の受取(認定経営革新等支援機関等 → 中小事業者等)
3.軽減申請 (中小事業者等 → 伊佐市役所税務課)
※2 認定経営⾰新等⽀援機関等とは
専⾨知識や実務経験が⼀定レベル以上の者に対し、国が認定する公的な⽀援機関です。具体的には、商⼯会や商⼯会議所など中⼩企業⽀援者のほか、⾦融機関、税理⼠、公認会計⼠、弁護⼠等が主な認定経営等⽀援機関として認定されています。
○申告書 こちらからダウンロードしてください。
○申告及び必要書類
下記の書類を伊佐市役所税務課に提出してください。
・認定経営革新等支援機関等の確認を受けた申告書の原本
・認定経営革新等支援機関等に提出した書類一式の写し
(事業収入の減少を証する書類や、特例対象家屋の事業割合を示す書類等)
※償却資産の申告がある場合は、償却資産申告書と併せて提出してください。
○受付期間 令和3年1月4日~令和3年2月1日(必着・感染症予防のため、できる限り郵送にて申告をお願いします)
※償却資産の申告を「eLTAX」で行う方へ
この軽減申告については可能な限り郵送による申告をお願いします。その際、「eLTAX」の償却資産申告書の備考欄に別途、軽減申告していることを記載ください。
また、やむをえず「eLTAX」の償却資産申告書にこの軽減の申告書を添付される場合も、添付していることを必ず備考欄に記載ください。
減免関係について、詳しくはこちら(中小企業庁HP)でご確認ください。(外部リンク)
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2020/200501zeisei.html
○生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置の拡充・延長
新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも新規に設備投資を行なう中小事業者等を支援する観点から、機械設備、器具備品等の償却資産に加えて、一定の事業用家屋及び構築物も適用対象となります。また、令和3年3月末までとなっている特例適用期間を2年延長します。
※この特例を受けるには、先端設備等導入計画の認定を受けていることが前提となります。
伊佐市における先端設備等導入計画の認定申請については、企画政策課産業政策係へお問い合わせください。
制度の内容及び適用手続き等の詳細については、中小企業庁HPをご覧ください(外部リンク)
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/seisansei/2020/200501seisansei.html
・減免に必要な書類
・認定書の写し
・認定を受けた計画書の写し
・工業会証明書の写し
お問い合わせ先 伊佐市役所 税務課固定資産税係 電話0995-23-1311(内線1182~1185)
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