伊佐市における人権擁護に関する条例等について
2020年12月04日
我が国では、人権に関する様々な法律が施行されましたが、いまだに差別や人権侵害
が全国的な問題になっています。
伊佐市では、平成20年11月に「伊佐市人権擁護に関する条例」の施行、平成22年7月
には「伊佐市人権尊重のまち宣言」を宣言し、人権擁護啓発等の推進に努めるなか、
平成28年に施行された “差別解消3法”
・障害者差別解消法(障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律)
・ヘイトスピーチ解消法(本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた
取組の推進に関する法律)
・部落差別解消推進法(部落差別の解消の推進に関する法律)
の基本理念及びその趣旨を踏まえ、基本的人権を尊重し、あらゆる差別をなくすための
市及び市民の責務を明らかにするとともに、市の施策の基本となる事項を定めるため、
「伊佐市人権擁護に関する条例」の内容をさらに充実させて、条例の名称も『伊佐市に
おけるあらゆる差別を撤廃し人権を擁護する条例』に改称の上、令和2年3月23日から
施行されています。(*詳しくは、添付ファイルをご覧ください。)
○本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律
〔お問い合わせ先〕市民課 人権啓発・市民相談係 ☎0995-23-1311(内線1165)
- こんな時には?