固定資産の現所有者(相続人等)申告の義務化について
2020年12月16日
固定資産(土地・家屋)の登記簿上の所有者が死亡し、相続登記が完了していない場合、その固定資産は、現所有者(相続人等)が納税義務を負うことになります。
令和2年10月1日から、地方税法第384条の3及び伊佐市税条例第74条の3の規定に基づき、現所有者は市に申告する義務が生じます。
令和2年10月1日以後に現所有者であることを知った方は、現所有者であることを知った日の翌日から3月を経過した日までに、納税義務代表者申告書を市に申告してください。
正当な事由なく申告しなかった場合は、過料を科す場合があります。
お問い合わせ先 伊佐市役所 税務課固定資産税係 電話0995-23-1311(内線1182~1185)
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