通信販売による定期購入トラブルにご注意を!
2020年12月21日
通信販売は、インターネット・新聞・テレビ・カタログ等で商品の広告等を見た消費
者自身が商品を申し込む販売方法です。
自宅にいながら購入できて便利な反面、「お試しのつもりで申し込んだら、定期購入
が条件の契約になっていた」などのトラブルが増えています。
◎通信販売にクーリング・オフ制度は適用されません。購入や解約の条件、返品ができ
るかどうかなど、契約内容をよく確認してから購入しましょう。
(参考)通販申込前の確認ポイント&こんなネット通販広告に注意!(消費者庁)
・困ったときは、お早めに消費生活センターへご相談ください。
〔お問い合わせ〕 伊佐市消費生活センター ☎23-1336
- こんな時には?