「保険金が使える」という住宅修理サービスなどのトラブルにご注意!
2021年02月19日
台風や豪雨、地震などの自然災害のあとに、電話や訪問で「保険金を使って家の修理
ができる」などと勧誘される住宅修理工事契約に関するトラブルの相談が県内外の消費
生活センターに多く寄せられています。
業者から次のような勧誘がありましたら、トラブルに巻き込まれるおそれがあります
ので、契約する前に市の消費生活センターやご加入の保険会社又は代理店などへご相談
ください。
・保険金が支払われるように被害診断して保険金請求手続を代行するという勧誘
・保険金請求代行のコンサルタント料(報酬金)は、支払われる保険金で対応できると
いう勧誘
※トラブルにあわないために |
○自然災害により住宅が被害を受けた場合、まずは自分でご加入先の損害保険会社又は
代理店に連絡し、保険金支払いの対象になるか、申請はどのようにするかなどを確認
しましょう。
○修理工事の契約については、複数の業者から見積もりを取ったり、周囲に相談したり
するなど、その場ですぐに決めないようにしましょう。
【参考】保険金が使えるという住宅修理サービスなどのトラブルにご注意!
*不安なときは、市消費生活センターへご相談ください。
〔お問い合わせ〕 伊佐市消費生活センター ☎23-1336
- こんな時には?