一方的に送り付けられた商品は、直ちに処分可能となりました!
2021年07月09日
特定商取引法が一部改正され、令和3年7月6日から、注文や契約をしていな
いにもかかわらず一方的に送り付けられた商品(いわゆる「送り付け商法」)に
ついてのルールが変わりました。
売買契約に基づかないで送付された商品について、販売業者がその商品を返還
請求できるとされていた期間が撤廃されることになり、消費者は送り付けられた
商品を直ちに処分することが可能になりました。
開封や処分を行ったことで、消費者に支払義務が生じることはありません。
詳しくは、次のチラシやQ&Aをご覧ください。
消費者庁チラシ「一方的に送り付けられた商品は直ちに処分可能に!!」
〔お問い合わせ先〕
伊佐市消費生活センター ☎23-1336
- こんな時には?