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一方的に送り付けられた商品は、直ちに処分可能となりました!

2021年07月09日

 特定商取引法が一部改正され、令和3年7月6日から、注文や契約をしていな

いにもかかわらず一方的に送り付けられた商品(いわゆる「送り付け商法」)に

ついてのルールが変わりました。

 売買契約に基づかないで送付された商品について、販売業者がその商品を返還

請求できるとされていた期間が撤廃されることになり、消費者は送り付けられた

商品を直ちに処分することが可能になりました。

 開封や処分を行ったことで、消費者に支払義務が生じることはありません。

 詳しくは、次のチラシやQ&Aをご覧ください。

 

消費者庁チラシ「一方的に送り付けられた商品は直ちに処分可能に!!」

売買契約に基づかないで送付された商品に関するQ&A

 

 

〔お問い合わせ先〕

 伊佐市消費生活センター ☎23-1336

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