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【終了しました】伊佐市地域公共交通計画策定支援業務委託に係る公募型プロポーザルの参加者を募集します。

2022年06月27日

1 伊佐市地域公共交通計画策定支援業務委託公募型プロポーザルについて

 伊佐市においては平成22年度に策定した伊佐市地域交通総合連携計画に基づき、公共交通の運行維持を図ってきましたが、過疎化をはじめとした問題を抱える現状において継続して維持していくことは容易ではなくなっています。

 地域における移動手段の維持・確保は、いわゆる交通弱者の移動手段としてだけではなく、まちづくり、観光振興、健康、福祉、教育、環境等の様々な分野で大きな効果をもたらすことが期待されています。

 こうした状況を踏まえ、多角的な観点から、利便性と効率性のバランスの取れた、持続可能な交通網を構築することを目的として、伊佐市の交通政策に関する課題の解決に向け、地域公共交通のマスタープランとなる「伊佐市地域公共交通計画」を策定します。

 ついては、本計画策定業務を円滑、効率的かつ適切に進めるために、業務の一部を事業者に委託するにあたり、公募型プロポーザルにて事業者を選定することとし、参加する事業者を募集します。

2 公募概要

・業務名:伊佐市地域公共交通計画策定支援業務委託

・事業者選定方法:公募型プロポーザル方式により、事業者から提出された提案書などの審査(企画提案書の提出とプレゼンテーションの実施)にて決定します。

・実施内容:「公募型プロポーザル実施要領 」をご覧ください。

・提出書類について:「別紙_提出書類の作成について」をご覧ください。

・主な条件:「支援業務委託仕様書」をご覧ください。

3 提案参加資格

 本プロポーザルに参加することができる者は、次に掲げる事項を全て満たすこととする。

⑴ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しないこと。

⑵ 伊佐市における当該業務に係る競争入札参加資格を有し、かつその期間中に指名停止措置を受けていないこと。

⑶ 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者。ただし、それぞれの申し立てがなされた者であっても、参加申し込み時点において裁判所から更生又は再生計画の認可決定を受けた者は、この限りではない。

⑷ 本業務に関する十分な実績及び能力を有し、かつ、当該事業を適正に実施できること(過去5年以内に、本市と同規模程度以上の自治体において本計画又はこれに類する計画の策定業務を受託した実績を有していること。また、受託者は、業務に当たり行政計画に精通し、かつ、本計画と同様の計画の策定を経験したことのある職員を事務局と直接調整を行う主任担当者として当たらせること。)。

 4 スケジュール

・質問書提出期限:令和4年5月31日(火)午後4時必着

・参加申出書提出期限:令和4年5月31日(火)午後5時必着

・提案書提出期限:令和4年6月13日(月)午後5時必着

5 公募書類・様式

・「様式集

 参考資料

・「伊佐市地域公共交通総合連携計画(平成23年3月策定)

お問い合わせ先

 伊佐市 地域振興課 地域資源活用係

 〒895-2511 鹿児島県伊佐市大口里2845番地2 大口ふれあいセンター2階

 TEL : 0995-29-4113(地域振興課直通) E-mail : shinkou@city.isa.lg.jp

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