令和6年度 個人市・県民税の定額減税について
2024年05月31日
令和6年度税制改正において、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指す観点から、令和6年分の所得税及び令和6年度分の個人市・県民税において定額減税が実施されることとなりました。
◎個人市・県民税の定額減税の概要は以下のとおりです。
〇定額減税の対象となる方
前年の合計所得金額が1,805万円以下で個人市・県民税の所得割が課税されている方
〇定額減税の計算方法
納税義務者本人および控除対象配偶者および扶養親族1人につき、令和6年度分における個人の市・県民税の所得割から1万円が減税されます。(控除対象配偶者および扶養親族が国外居住者の場合は、対象となりません。)
なお、減税はすべての税額控除(寄附金税額控除や住宅ローン控除など)を行った後の所得割額から行います。
●計算例(控除対象配偶者および扶養親族2人の場合)
定額減税額=1万円×(本人(1)+控除対象配偶者(1)+扶養親族(2))=4万円
〇定額減税の実施方法
①給与所得に係る特別徴収 (給与所得者の方)
令和6年6月分は徴収されず、定額減税「後」の税額が令和6年7月分~令和7年5月分の11か月で徴収されます。
(注)合計所得金額1,805万円超の方や均等割・森林環境税(国税)のみ課税されている方など、定額減税が適用されない方については、通常どおり6月から徴収されます。
②普通徴収(事業所得者等の方)
定額減税「前」の税額をもとに算出された第1期分(令和6年6月分)の税額から控除され、控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次控除されます。
③公的年金等に係る所得に係る特別徴収(年金所得者の方)
定額減税「前」の税額をもとに算出された令和6年10月分の特別徴収税額から控除され、控除しきれない場合は、令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次控除されます。
〇その他
●同一生計配偶者のうち、前年の合計所得金額が1,000万円を超え、1,805万円以下である納税義務者の配偶者(同一生計配偶者のうち、控除対象配偶者を除いた配偶者)については、令和6年度の個人市・県民税の定額減税における扶養親族等の算定の対象になりませんが、令和7年度の個人市・県民税において、当該配偶者を有する場合には、1万円が減税されます。
●所得税(国税)の定額減税の詳細は、国税庁ホームページ「定額減税特設サイト」をご参照ください。( https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/index.htm )
●新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置の詳細は、内閣官房ホームページをご参照ください。(https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/benefit2023/index.html)
お問い合わせ先 税務課市民税係 内線1186~1189
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