「定額減税しきれないと見込まれる方」に「調整給付金」を支給します。
2024年08月23日
「定額減税しきれないと見込まれる方」に「調整給付金」を支給します
令和6年分所得税・令和6年度分個人住民税において定額減税しきれないと見込まれる方を対象に、差額分を給付金として支給します。
対象
次の1.2に該当する方
- 納税者本人と扶養親族(配偶者含む)の数から算定される減税額が、「令和6年分推計所得税額」または「令和6年度個人住民税所得割額」を上回る(減税しきれない)方
- 令和5年中の合計所得金額が1,805万円以下の方
調整給付の手続き方法(予定)など
対象の方には、市から「支給のお知らせ」または「確認書」を発送します。
手続き書類送付開始
支給のお知らせ・・・8月23日(金)発送
確認書・・・9月中旬発送予定
給付予定日
「支給のお知らせ」が届いた方・・・9月13日(金)振込予定
「確認書」が届いた方・・・確認書を市に提出してから2~3週間後に振込予定
※区分に応じて、手続き方法が異なりますのでご注意ください。
マイナンバーによる公金受取口座を登録している人 「支給のお知らせ」が届いた方【プッシュ型方式】 |
「確認書」が届いた方 |
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原則手続き不要 送付する「支給のお知らせ」に記載の期日までに、口座の変更や受給の辞退などの申し出がなかった場合に、給付金を登録口座に振り込みます。 |
送付する「確認書」に必要事項を記入し、必要書類を添付のうえ、10月31日木曜日(必着)までに郵送(オンラインによる提出も可能) |
問い合わせ先
伊佐市企画政策課政策調整係
☎0995-23-1311(内線1125)
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