その注文、本当に「1回だけ」ですか? ~意図しない定期購入で困ったとの相談がよくあります~
2025年06月03日
スマホ等で「お試し価格」「初回500円」「定期縛りなし」の広告を見て1回限りのつもりで商品を注文したところ、2回目以降の商品が届き請求額も高額で、意図しない『定期購入』だったことがわかって相談に駆け込まれるケースがよくあります。
【トラブルに遭わないために】
※通信販売にはクーリング・オフ制度は適用されません!
通信販売では、消費者が自らウェブサイト等で情報収集を行い、自発的に購入の操作をして商品を購入します。消費者が自分のペースで十分な検討を行った上で商品を購入できるため、通信販売ではクーリング・オフができないことになっています。
※広告内容をよく確認して判断しましょう!
広告内に「お試し」「初回」といった文言があれば、定期購入の可能性が高いと考えましょう。また、「1回で解約OK」「定期縛りなし」といった文言があっても、実際には「解約の電話をかけても、毎回混み合っていて繋がらない」「解約手続の方法が難しい(ネット上での手続のみ・音声ガイダンスの操作方法が複雑)といったケースが大変多いです。解約方法まで確認した上で判断しましょう。
※届いた商品を受取拒否しても解約になりません!
「定期購入とは気付かなかったから」「商品代金が高額だから」といった理由で商品を受取拒否するのは避けましょう。一方的な理由で商品を受取拒否した場合は、販売事業者から送料上乗せで再送付される可能性があり、新たなトラブルの原因となります。
※規約は必ず確認した上で注文すべきかを判断しましょう!
注文する前に、販売事業者が定めている規約(注文する上での約束ごと)を必ず確認しましょう。注文確認画面をスクリーンショットで残しておくと、トラブルの際の証拠となります。定期購入トラブルの多くが、注文前の規約の確認不足によるものです。面倒でも必ず確認するように心がけましょう。
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〔お問い合わせ〕
伊佐市消費生活センター 電話 23-1336
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