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令和7年度伊佐市低所得者支援及び定額減税補足給付金(不足額給付)について

2025年09月01日

令和7年度伊佐市低所得者支援及び定額減税補足給付金(不足額給付)について

お知らせ

  • 定額減税不足額給付金の対象となる方及び対象となる可能性がある方について、令和7年9月中旬より通知等を順次発送する予定です。
  • 伊佐市役所から郵便が届きましたら、開封の上、必ず内容を確認いただきますようお願いいたします。

 

制度概要

令和6年に実施された定額減税において、減税しきれないと見込まれる金額を定額減税補足給付金(調整給付)(以下、当初調整給付)として支給した金額に対して、本来支給すべき金額との不足額が生じる場合に、その差額を追加で支給します。

 

給付対象

不足額給付1または2のいずれかに当てはまり、令和7年1月1日時点で伊佐市に住民登録がある方が不足額給付の対象となります。

不足額給付1

対象者

令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方

 

給付額

下図の「Ⓐ:令和6年分所得税と令和6年度住民税における控除不足額(定額減税しきれなかった額)」から「Ⓑ:令和6年度に支給した当初調整給付額」を差し引いて算出した「Ⓒ:不足額給付額」を支給します。

 

対象となる方の例
令和5年分所得に比べ、令和6年分所得が減少した方

 

令和5年分所得に比べ、令和6年分所得が増加した方

 

令和6年中に、こどもの出生等で扶養親族等が増加した方

 

令和6年度に実施した調整給付後に税額修正を行い、令和6年度個人住民税所得割額が減少した方
※扶養親族等を1名扶養している場合

 

不足額給付2

対象者

個別に書類の提示(申請)により、給付要件を確認して給付する必要がある方(本人及び扶養親族等として定額減税対象外であり、かつ低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当しなかった方)で、以下のすべての要件を満たす方

  1. 所得税及び個人住民税所得割ともに定額減税前税額がゼロの方(本人として、定額減税の対象外であること)
  2. 税制度上、扶養親族等から外れてしまう、青色事業専従者、事業専従者(白色)または合計所得金額48万円超の方
  3. 低所得世帯向け給付対象の世帯主・世帯員*に該当していない方

*低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員とは、下記の給付金の対象となった世帯主・世帯員を指します。

  • 令和5年度非課税世帯給付金(7万円)
  • 令和5年度均等割のみ課税世帯給付金(10万円)
  • 令和6年度新たに非課税世帯となった世帯への給付金(10万円)
  • 令和6年度新たに均等割のみ課税世帯となった世帯への給付金(10万円)

 

対象となる方の例
青色事業専従者・事業専従者(白色)の方

 

合計所得金額48万円超の方

 

給付額

原則4万円(2024年(令和6年)1月1日時点で国外居住であった場合は3万円)を給付します。

 

給付方法

不足額給付1 「調整給付金(不足額給付分)支給のお知らせ」が届いた方

手続き

「支給のお知らせ」に記載の振込口座への振り込みに変更がなければ、手続きの必要はありません。「支給のお知らせ」に記載の支給日に、給付金を振込いたします。

支給日

「支給のお知らせ」に記載がありますので、ご確認ください。

 

不足額給付1 「調整給付金(不足額給付分)支給確認書」が届いた方

手続き

給付金を受け取るには支給確認書の返信が必要です。支給確認書の記載内容をご確認の上、必要事項を記載いただき、本人確認書類の写し(コピー)及び口座を確認できる通帳等の写し(コピー)とともに同封した返信用封筒でご返信ください。

申請期限

2025年(令和7年)10月31日(金)必着
※期限まで返信がない場合は、本給付金の支給を辞退したものとみなします。

給付日

市の審査完了後、3週間を目途に指定された口座に振込いたします。

 

不足額給付2 「調整給付金(不足額給付分)申請書」が届いた方

手続き

給付金を受け取るには申請書の提出が必要です。定額減税不足額給付金の申請書に必要事項を記載いただき、本人確認書類の写し(コピー)及び口座を確認できる通帳等の写し(コピー)とともに同封した返信用封筒でご返信ください。

申請期限

2025年(令和7年)10月31日(金)必着
※期限まで返信がない場合は、本給付金の支給を辞退したものとみなします。

給付日

市の審査完了後、3週間を目途に指定された口座に振込いたします。

 

※※ 給付金をかたった詐欺にご注意ください! ※※

本市や国などの公的機関の職員が、現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや、手数料の振り込みを求めること、キャッシュカードの暗証番号を伺うことなどは絶対にありません。
自宅や職場などに国、都道府県、市区町村(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、お住いの市区町村や最寄りの警察署や警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

 

問い合わせ先

伊佐市役所 企画政策課 政策調整係

電話:0995-23-1311(内線1125)

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