消費生活相談と消費生活出前講座について(お知らせ)
2025年10月01日
消費生活相談について
伊佐市消費生活センターでは、相談員が、消費者と事業者との間に生じた消費者トラブルの相談に応じ、問題解決のための助言やあっせんを行います。
【相談の受付】
対象者 伊佐市に居住している人
場 所 伊佐市役所大口庁舎 市民課 人権啓発・市民相談係
電 話 0995-23-1336(消費生活相談員直通)
受付時間 月~金曜日(祝祭日および年末年始を除く) 8:30~17:00
その他 中小企業や個人事業の事業者方向けの相談窓口は、次のとおりです。
【相談に関して知っておいていただきたいこと】
〇消費生活センターは、消費者と事業者との契約等のトラブルについて相談していただく窓口です。個人間のトラブルや労働問題、家族内トラブル等の相談はお受けできませんので、ご承知おきください。
〇原則として、ご本人からの相談をお願いします。トラブルの内容等を詳細に伺いますので、トラブルにあったご本人がご相談ください。
〇相談の受付時に、相談者の氏名、住所、電話番号、性別、年齢、職業などの個人情報を伺います。これは、相談者や相談内容の信用性の確保、追加情報の連絡、今後の消費者トラブルの救済等に活用するためです。
〇お伺いした個人情報は、本人の同意なしに第三者へ提供することはありません。
〇相談時に、契約関係の書類(契約書、見積書、パンフレット、インターネットまたはスマホの場合は注文画面や確認画面など)を用意していただけると相談がスムーズに進みます。
〇消費生活センターが行うあっせんとは、法的な指導権限や強制力を伴うものではなく、消費者と事業者との間に入って話し合いのお手伝いをして解決を目指すものです。なお、事業者の接客態度や経営姿勢への苦情などについては、あっせんできません。
消費生活出前講座について
伊佐市消費生活センターでは、ますます巧妙化する悪質商法や振り込め詐欺などによる消費者トラブル未然防止のため、出前講座を実施しています。
対象者 伊佐市内の団体やグループなど(5名以上から開催します)
テーマ 狙われているのは、あなたかも!? 防ごう消費者トラブル (仮)
講 師 消費生活相談員
実施日 月~金曜日(祝祭日および年末年始を除く)の午前10時~午後5時までの時間帯
講座時間 30分~60分程度(ご希望に応じて調整できます)
費用等 無料ですが、会場の予約や使用料は申請者の負担となります。
申込方法 出前講座申請書を開催希望日の1か月以上前に提出してください。
提出先 伊佐市役所市民課 人権啓発・市民相談係(伊佐市消費生活センター)
〔お問い合わせ〕 伊佐市消費生活センター ☎23-1336
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