消費者トラブル(「定期縛りなし」は回数縛りのない定期購入)
2026年01月05日
「定期縛りなし」とは、最低限購入する必要がある回数の指定(縛り)がなく、いつでも解約できるという意味であり、解約が必要な定期購入の場合がほとんどです。
■「1回限り」と誤認させる表示
広告に「初回無料」「お試し価格」「縛りなし」と強調されているため、消費者は1回購入すれば終わり、又はいつでも簡単に解約できると考えがちです。実際には、初回商品を受け取ったあと、自動的に2回目以降の定期購入契約が成立しており、高額な商品代金を請求されるケースが多く発生しています。
■解約手続きの困難さ
解約しようとした際に、電話がつながらない、手続き方法が複雑で分かりにくい(特定のフォームからの申請が必要、受付期間が限られているなど)、といった「解約妨害」とも取れるような手口が用いられることがあります。「縛りなし」とは、「契約期間の回数縛りがない」だけで、解約には所定の手続きが必要です。
■「最終確認画面」の表示の見落とし
契約内容の詳細(定期購入であること、総額、解約条件など)は、広告ページではなく、注文直前の「最終確認画面」や小さな文字で記載されていることが多く、消費者がこれを見落としてしまうことがトラブルの原因となります。
〔トラブルを避けるための対策〕
◎最終確認画面を必ず確認する:注文確定前に、商品価格、支払い総額、契約期間、解約条件(方法や期限)などを隅々まで確認しましょう。
◎スクリーンショットを保存する:注文時の「最終確認画面」は、万が一トラブルになった際の証拠として、スクリーンショットなどで保存しておきましょう。
◎安易に申し込まない:「初回無料」「格安」といった言葉に惑わされず、本当に必要な契約か、信頼できる業者かを見極めましょう。
◎クーリング・オフ制度や消費生活センターを活用する:契約してしまって不安に感じた場合やトラブルになった場合は、消費生活センターに相談してください。
【ひとことアドバイス】
〇初回のお得な価格だけで解約をする場合は、定価との差額の支払いが必要である等、解約の条件が規約に定められている場合が多いです。
〇通信販売はクーリング・オフの規定がなく、規約に定められている解約や返品の条件に従うことになるので注意が必要です。



(お問い合わせ) 伊佐市消費生活センター ☎23-1336
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