断っているのに「しつこい勧誘電話」は法律違反です!
2026年02月01日
はっきり断っているのに再勧誘の電話をすることは法律で禁止されています。事業者に法律違反であることを伝え、電話を切りましょう。
| ※断る際は、はっきりと意思を伝えましょう。 |
断る際は、相手の事業者名、担当者名、連絡先を確認し、
◎いりません
◎興味ありません
◎必要ありません
などの、はっきりとした言葉で断りましょう。
●「家族に相談します」と言って電話を切ると、後日「相談して、どうでしたか?」と事業者から電話がかかってくる場合があります。
●「今、忙しいから」と言って断ろうとすると、「いつなら大丈夫ですか?」と、次回の約束をさせられる場合があります。
●「お金がないから」と言って断ろうとすると、別の商品を勧められたり、ローン契約の案内をされる場合もあります。
●「結構です」「いいです」などの言葉は、「結構な品物ですね」「契約してもいいですよ」など、逆の意味で受け取られる場合があります。断る際は、使わないようにしましょう。
| ~家の固定電話から消費者トラブルに~ |
家の固定電話にかかってきた電話から、「訪問買取のトラブルに遭った」「電気代が安くなると言われて契約したが、逆に高くなった」「還付金詐欺や架空請求の詐欺に遭った」という高齢者からの相談が、全国的に増えています。
※不要な勧誘電話や、詐欺的な電話から被害に遭わないために、
〇迷惑電話対策機能が付いた電話機に換える
〇自動通話録音機を設置する
〇留守電機能を活用し、知らない人からの電話には出ない
などの対策を取りましょう。

【参考~再勧誘禁止の法的根拠】
電話勧誘販売:特定商取引法第17条
〇電話勧誘販売において、消費者が契約しない意思表示をした場合、その勧誘を継続したり、再度勧誘したりしてはならないと定められています。
(お問い合わせ) 伊佐市消費生活センター ☎23-1336
- こんな時には?















