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「林野火災注意報」が発令されています!

2026年01月28日

令和8年1月1日から運用が開始された「林野火災注意報・警報」が本日、本市でも初めて発令されました。
伊佐湧水消防組合からの重要なお知らせになりますので「林野火災注意報・警報の新設」について、再度ご確認ください。


林野火災注意報・警報の新設

令和7年2月26日に岩手県大船渡市で発生した林野火災は、それまでの記録的な降水量の少なさ、発生日前後の乾燥、強風等の影響から急激に拡大し、最終的に延焼範囲約3,370haとなる昭和39年以降では国内最大の林野火災となりました。
このことを踏まえ、伊佐湧水消防組合では林野火災への対策として火災予防条例の一部を改正し、令和8年1月1日より「林野火災注意報・警報」の運用が始まりました。

林野火災注意報・警報とは

年間を通して、林野火災の予防上注意が必要と判断される気象状況になった際や、予防上危険な気象状況になった際に発令するものです。
従来の火災警報と制限事項は同じですが、発令される条件が異なります。

林野火災注意報の発令基準

以下の1.又は2.のいずれかの条件に該当する場合

  1. 前3日間の合計降水量が1mm以下 かつ 前 30 日間の合計降水量が 30mm以下
  2. 前3日間の合計降水量が1mm以下 かつ乾燥注意報が発表

当日に降水が見込まれる場合や積雪がある場合は、この限りではりません。

林野火災警報発令基準

林野火災注意報の発令基準に加え、強風注意報が発表された場合

 

火の使用の制限

火災予防のため、注意報や警報の発令時には以下の制限に従わなければなりません。

  • 「注意報」発令時 ・・・ 努力義務
  • 「警 報」発令時 ・・・ 義務
制限の内容
  1. 山林、原野等において火入れをしないこと。
  2. 煙火(花火)を消費しないこと
  3. 屋外に置いて火遊び又はたき火をしないこと。
  4. 屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の附近で喫煙をしないこと。
  5. 山林、原野等の場所で喫煙をしないこと。
  6. 残火(たばこの吸い殻を含む。)、取灰又は火粉を始末すること。

制限に従わなかった場合の罰則について

林野火災注意報は、警報発令の前段階に位置付けられ、罰則の伴わない努力義務を課すものとなっています。一方で、林野火災警報は火災警報と同様に、「火の使用の制限」に違反した者に対して30万円以下の罰金又は拘留に処することが消防法で定められています。

 

発令時の周知方法

「林野火災注意報」発令時

伊佐湧水消防組合ホームページ、消防車両によるパトロール・広報等によりお知らせいたします。

「林野火災警報」発令時

上記の方法に加えて防災行政無線、市ソーシャルネットワークサービス等でもお知らせいたします。

 

関連リンク

 

問い合わせ先

伊佐湧水消防組合 消防本部

【代表電話】 0995-22-0119

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